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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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1.(2)新薬の薬価収載時・薬価改定時における評価①
薬価制度改革の骨子
① 市場性加算(Ⅰ)【基準改正】
⚫ 成人及び小児の同時開発を促進するため、小児のみが希少疾病用医薬品の指定範囲とされた場合を除き、市場
性加算(Ⅰ)と小児加算の併加算を可能とすることとする。
⚫ 原則として、現行の加算率の範囲(下限 10%)を維持しつつ、希少疾病用医薬品の指定基準への該当性の内容

に応じて加算率を例外的に5%とすることができることとし、治験実施の困難さ等を踏まえて加算率を柔軟に
判断することとする。
(参考)1. (1)薬価算定方法
① 類似薬効比較方式における算定方法【基準改正】

⚫ 類似薬効比較方式において、比較薬が補正加算(画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び有用性加算(Ⅱ)を除く)の適用を受けてい
る場合は、比較薬における当該補正加算の加算率に相当する額を控除した額を比較薬の薬価と見なした上で、新薬の一日薬価合わ
せを行うとともに、比較薬が当該補正加算の適用を受けている場合であっても、新薬が当該補正加算の適用を受けることを可能と
することとする。

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