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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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1.(1)薬価算定方法①
薬価制度改革の骨子
① 類似薬効比較方式における算定方法【基準改正】
⚫ 類似薬効比較方式において、比較薬が補正加算(画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び有用性加算(Ⅱ)を除
く)の適用を受けている場合は、比較薬における当該補正加算の加算率に相当する額を控除した額を比較薬の
薬価と見なした上で、新薬の一日薬価合わせを行うとともに、比較薬が当該補正加算の適用を受けている場合

であっても、新薬が当該補正加算の適用を受けることを可能とすることとする。

【現行】

補正加算の要件に該当した場合
も加算は行われない

【改正後】

補正加算分

補正加算の加算率に
相当する額を控除し、
1日薬価を合わせる

1日薬価を
合わせる

比較薬

新薬

比較薬

新薬

新薬

補正加算該当

(補正加算該当に関わらず)

補正加算該当

補正加算非該当

補正加算該当

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