よむ、つかう、まなぶ。
19_令和8年度薬価制度改革の概要 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.(1)薬価算定方法①
薬価制度改革の骨子
① 類似薬効比較方式における算定方法【基準改正】
⚫ 類似薬効比較方式において、比較薬が補正加算(画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び有用性加算(Ⅱ)を除
く)の適用を受けている場合は、比較薬における当該補正加算の加算率に相当する額を控除した額を比較薬の
薬価と見なした上で、新薬の一日薬価合わせを行うとともに、比較薬が当該補正加算の適用を受けている場合
であっても、新薬が当該補正加算の適用を受けることを可能とすることとする。
【現行】
補正加算の要件に該当した場合
も加算は行われない
【改正後】
補正加算分
補正加算の加算率に
相当する額を控除し、
1日薬価を合わせる
1日薬価を
合わせる
比較薬
新薬
比較薬
新薬
新薬
補正加算該当
(補正加算該当に関わらず)
補正加算該当
補正加算非該当
補正加算該当
8
薬価制度改革の骨子
① 類似薬効比較方式における算定方法【基準改正】
⚫ 類似薬効比較方式において、比較薬が補正加算(画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び有用性加算(Ⅱ)を除
く)の適用を受けている場合は、比較薬における当該補正加算の加算率に相当する額を控除した額を比較薬の
薬価と見なした上で、新薬の一日薬価合わせを行うとともに、比較薬が当該補正加算の適用を受けている場合
であっても、新薬が当該補正加算の適用を受けることを可能とすることとする。
【現行】
補正加算の要件に該当した場合
も加算は行われない
【改正後】
補正加算分
補正加算の加算率に
相当する額を控除し、
1日薬価を合わせる
1日薬価を
合わせる
比較薬
新薬
比較薬
新薬
新薬
補正加算該当
(補正加算該当に関わらず)
補正加算該当
補正加算非該当
補正加算該当
8