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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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2.(2)薬価の下支え制度の充実①
薬価制度改革の骨子
① 最低薬価
⚫ 最低薬価について、以下のとおりとする。【基準改正】
• 外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。
• 点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。
⚫ 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和7年度薬価調査結果において、前回の令和6年度薬価調査にお
ける最低薬価品目の平均乖離率を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象外とする。
※引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と同水準までその薬価
を引き上げることとする。
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薬価制度改革の骨子
① 最低薬価
⚫ 最低薬価について、以下のとおりとする。【基準改正】
• 外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。
• 点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。
⚫ 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和7年度薬価調査結果において、前回の令和6年度薬価調査にお
ける最低薬価品目の平均乖離率を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象外とする。
※引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と同水準までその薬価
を引き上げることとする。
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