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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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2.(2)薬価の下支え制度の充実②
薬価制度改革の骨子

② 不採算品再算定
⚫ 不採算品再算定について、以下のとおりとする。【基準改正】
• 「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類似薬について
該当する場合に限る。)」の要件は削除し、該当する類似薬のシェアが5割以上であって他の要件を満た

す場合は、不採算品再算定の対象とする。
• 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬の乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超え
る品目は不採算品再算定の対象外とする。
⚫ 不採算品再算定の適用については、医療上の必要性が特に高い品目を対象とする。具体的な対象品目は、次の
いずれかを満たす品目を基本とする。
• 基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
• 重要供給確保医薬品に位置付けられている品目
• 極めて長い使用経験があり供給不足による医療現場への影響が大きいと考えられるその他品目など、継続
的な確保を特に要する薬剤であって、特定の企業からの供給が途絶えたときに代替供給を確保することが
困難な品目
※ その他品目は、昭和 42 年以前に収載された医薬品

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