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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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2.(1)後発品の価格帯集約
薬価制度改革の骨子
(1)後発品の価格帯集約【基準改正】
⚫ 注射薬及びバイオシミラーに係る品目については、同一規格・剤形内の品目数が少なくなっている状況を踏ま
え、最高価格の 30%を下回る薬価のものを除き、価格帯集約の対象としないこととする。
⚫ G1 品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとする。
⚫ 企業指標の評価結果を活用した価格帯集約の特例における対象企業、対象品目、適用条件のいずれの要件も満
たす品目については、注射薬又はバイオシミラーに該当しない品目であっても、価格帯集約の対象としないこ
ととする。
注射薬及びバイオシミラー
最高価格
最高価格の30%値
内用薬及び注射薬
最高価格
先発品A
先発品A
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H
平加
均重
価格帯
先発品A
後発品G
後発品H
先発品A
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)
最高価格の50%値
最高価格の30%値
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H
後発品I
加
重
平
均
価格帯
(1)
後発品C
後発品E
価格帯
(2)
後発品F
後発品G
価格帯
(3)
後発品H
後発品I
A区分の企業の品目のみ
加重平均を行わない
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薬価制度改革の骨子
(1)後発品の価格帯集約【基準改正】
⚫ 注射薬及びバイオシミラーに係る品目については、同一規格・剤形内の品目数が少なくなっている状況を踏ま
え、最高価格の 30%を下回る薬価のものを除き、価格帯集約の対象としないこととする。
⚫ G1 品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとする。
⚫ 企業指標の評価結果を活用した価格帯集約の特例における対象企業、対象品目、適用条件のいずれの要件も満
たす品目については、注射薬又はバイオシミラーに該当しない品目であっても、価格帯集約の対象としないこ
ととする。
注射薬及びバイオシミラー
最高価格
最高価格の30%値
内用薬及び注射薬
最高価格
先発品A
先発品A
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H
平加
均重
価格帯
先発品A
後発品G
後発品H
先発品A
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)
最高価格の50%値
最高価格の30%値
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H
後発品I
加
重
平
均
価格帯
(1)
後発品C
後発品E
価格帯
(2)
後発品F
後発品G
価格帯
(3)
後発品H
後発品I
A区分の企業の品目のみ
加重平均を行わない
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