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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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1.(3)新薬創出・適応外薬解消等促進加算①
薬価制度改革の骨子
① 新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し【基準改正】
⚫ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、わかりやすくするための方策が国内外から求められていること
を踏まえ、以下の方針で見直すこととする。
<制度の名称>
⚫ 特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されることをよりわかりやすくするため、制度の名称を「革新的
新薬薬価維持制度」(英語名:Patent-period price Maintenance Program for Innovative Drugs
(PMP))に変更することとする。
<品目要件>
⚫ 品目要件への該当性を明確化し、制度の透明性を高める観点から、品目要件から次のものを削除し、今後
新たに薬価収載される品目には適用しないこととする。
• 新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる効能若しくは効果が追加された
ものであって、別表 10 の基準に該当する医薬品
• 新規作用機序医薬品(別表 10 の基準に該当するものに限る。)を比較薬として算定された医薬品又
は新規作用機序医薬品を比較薬として算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品
⚫ 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象としないこととする。
<控除>
⚫ 従来どおり、改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差額の累積額を控除する。
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薬価制度改革の骨子
① 新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し【基準改正】
⚫ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、わかりやすくするための方策が国内外から求められていること
を踏まえ、以下の方針で見直すこととする。
<制度の名称>
⚫ 特許期間中の革新的な新薬の薬価が維持されることをよりわかりやすくするため、制度の名称を「革新的
新薬薬価維持制度」(英語名:Patent-period price Maintenance Program for Innovative Drugs
(PMP))に変更することとする。
<品目要件>
⚫ 品目要件への該当性を明確化し、制度の透明性を高める観点から、品目要件から次のものを削除し、今後
新たに薬価収載される品目には適用しないこととする。
• 新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる効能若しくは効果が追加された
ものであって、別表 10 の基準に該当する医薬品
• 新規作用機序医薬品(別表 10 の基準に該当するものに限る。)を比較薬として算定された医薬品又
は新規作用機序医薬品を比較薬として算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品
⚫ 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象としないこととする。
<控除>
⚫ 従来どおり、改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差額の累積額を控除する。
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