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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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1.(6)オーソライズド・ジェネリック(AG)・バイオ AG の取扱い
新規後発品の薬価算定
※赤字:見直し部分

(赤字:見直し部分)

1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額

• ただし、内用薬について銘柄数が7を超える場合は、0.4を乗じた額(バイオ後続品は銘柄数が10を超える場合は、0.6を乗じた額)

• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品の薬価に0.7を乗じた額

2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
3.AG※1及びバイオAG※2が収載される場合

• 先発品と同価格

※1 令和8年10月以降に薬価収載された、組成、剤形及び製法が先発品と同一の後発品
※2 令和8年10月以降に薬価収載された、組成がバイオ先行品と同一のバイオ医薬品である後発品

新規後発品

先発品

AG及びバイオAG

×0.5※

※7品目超えの内用薬の場合、0.4倍
(バイオ後続品を除く)

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