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19_令和8年度薬価制度改革の概要 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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2.(2)薬価の下支え制度の充実
不採算品再算定
※赤字:見直し部分
算定ルール
保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬の販売数量シェアが5割以上の場合に限
る全てが該当する場合に限る)等については、原価計算方式によって算定される額(類似薬のものも含めた最低
の額を上限)に改定する。ただし、成分規格が同一の類似薬の乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超
える品目は対象外とする。
※その際、営業利益率は100分の5を上限とする
【参考】過去の実績
成分数
品目数※
成分数
品目数※
平成22年度
20 成分
38 品目
令和2年度
96 成分
219 品目
平成24年度
104 成分
365 品目
令和4年度
131 成分
440 品目
平成26年度
34 成分
196 品目
令和5年度
328 成分
1,081 品目
平成28年度
47 成分
111 品目
令和6年度
699 成分
1,911 品目
平成30年度
87 成分
184 品目
令和7年度
182 成分
429 品目
令和8年度
232 成分
704 品目
※)告示数
50
不採算品再算定
※赤字:見直し部分
算定ルール
保険医療上の必要性が高いものであると認められる医薬品であって、薬価が著しく低額であるため製造販売業者
が製造販売を継続することが困難であるもの(成分規格が同一の類似薬の販売数量シェアが5割以上の場合に限
る全てが該当する場合に限る)等については、原価計算方式によって算定される額(類似薬のものも含めた最低
の額を上限)に改定する。ただし、成分規格が同一の類似薬の乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超
える品目は対象外とする。
※その際、営業利益率は100分の5を上限とする
【参考】過去の実績
成分数
品目数※
成分数
品目数※
平成22年度
20 成分
38 品目
令和2年度
96 成分
219 品目
平成24年度
104 成分
365 品目
令和4年度
131 成分
440 品目
平成26年度
34 成分
196 品目
令和5年度
328 成分
1,081 品目
平成28年度
47 成分
111 品目
令和6年度
699 成分
1,911 品目
平成30年度
87 成分
184 品目
令和7年度
182 成分
429 品目
令和8年度
232 成分
704 品目
※)告示数
50