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総-4-2医療機器の保険適用等に関する取扱いについて(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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別紙 16
希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な医療機器に係る技術料の設定方法
(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用医療機器として指定された療機
器である場合
希少疾病用として薬事上指定された医療機器を用いた検査の技術料については、準用技術料
(見直しの場合は保険適用時の準用技術料)に 110/100 の係数(
「希少疾病等技術料係数」とい
う。)を乗じた点数を算定する。ただし、予想年間算定回数が以下に該当する場合は、準用技術
料に 110/100 ではなく、以下の希少疾病等技術料係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100

(2) 想定される検査回数が少ない医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定に用いる医療機器
である場合
医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定に用いる医療機器を用いた検査のうち、予想
年間算定回数が 1,000 回以下の場合は、予想年間算定回数に応じて、準用技術料(見直しの場合
は保険適用時の準用技術料)に以下の希少疾病等技術料係数を乗じた点数を算定できることとす
る。
予想年間算定回数が 800 回以上、1,000 回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100

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