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総-4-2医療機器の保険適用等に関する取扱いについて(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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通知した再算定案について、製造販売業者に不服がないことを確認した機能区分及び製造販
(5)
売業者の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て最終的に再算定が適切と認めら
れる機能区分については、当該再算定案をもって中医協総会で審議する。
(6)
中医協総会で審議し了承を得られたものについては、再算定の対象とする。
(7)
中医協総会で了承された再算定対象機能区分については、当該機能区分に属する既収載品の
製造販売業者にその旨を通知した上で、その後の基準材料価格改定時に再算定により基準材料
価格を改定する。
8
技術料に包括して評価される医療機器に係る技術料の見直し
(1) 市場拡大再算定
①
次の1及び2のいずれの要件にも該当する技術料について、別紙 17 に定める算式により算出さ
れる技術料に改定する。
1
決定区分C2(新機能・新技術)又はA3(既存技術・変更あり)で保険適用された医療機
器に係る技術料であること。
2 次のいずれかに該当する技術料であること。
ア
年間算定額(当該技術料の診療報酬改定の前年の年間算定点数に相当する金額をいう。以
下同じ。
)が 150 億円を超え、予想年間算定額の2倍以上となるもの
イ 年間算定額が 100 億円を超え、予想年間算定額の 10 倍以上となるもの
なお、予想年間算定額は、次のとおりとする。
ア 決定区分C2(新機能・新技術)で保険適用された医療機器に係る技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された時点における当該技術料の、診療報酬改定の前年度又
はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に相当する金額とする。ただし、
当該技術が、前回の診療報酬改定以前に、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直
近に当該再算定を行った時点における当該技術料の年間算定点数に相当する金額とする。
イ
決定区分A3(既存技術・変更あり)で保険適用された医療機器に係る技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された日の前年における当該技術料の年間算定点数に相当す
る金額又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に相当する金額とする。
ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に(当該技術料の算定に係る留意事項の変更
がされた日以降に限る。)
、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直近に当該再算定
を行った時点における当該技術料の年間算定点数に相当する金額とする。
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(5)
売業者の不服があっても保険医療材料等専門組織の検討を経て最終的に再算定が適切と認めら
れる機能区分については、当該再算定案をもって中医協総会で審議する。
(6)
中医協総会で審議し了承を得られたものについては、再算定の対象とする。
(7)
中医協総会で了承された再算定対象機能区分については、当該機能区分に属する既収載品の
製造販売業者にその旨を通知した上で、その後の基準材料価格改定時に再算定により基準材料
価格を改定する。
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技術料に包括して評価される医療機器に係る技術料の見直し
(1) 市場拡大再算定
①
次の1及び2のいずれの要件にも該当する技術料について、別紙 17 に定める算式により算出さ
れる技術料に改定する。
1
決定区分C2(新機能・新技術)又はA3(既存技術・変更あり)で保険適用された医療機
器に係る技術料であること。
2 次のいずれかに該当する技術料であること。
ア
年間算定額(当該技術料の診療報酬改定の前年の年間算定点数に相当する金額をいう。以
下同じ。
)が 150 億円を超え、予想年間算定額の2倍以上となるもの
イ 年間算定額が 100 億円を超え、予想年間算定額の 10 倍以上となるもの
なお、予想年間算定額は、次のとおりとする。
ア 決定区分C2(新機能・新技術)で保険適用された医療機器に係る技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された時点における当該技術料の、診療報酬改定の前年度又
はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に相当する金額とする。ただし、
当該技術が、前回の診療報酬改定以前に、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直
近に当該再算定を行った時点における当該技術料の年間算定点数に相当する金額とする。
イ
決定区分A3(既存技術・変更あり)で保険適用された医療機器に係る技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された日の前年における当該技術料の年間算定点数に相当す
る金額又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に相当する金額とする。
ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に(当該技術料の算定に係る留意事項の変更
がされた日以降に限る。)
、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直近に当該再算定
を行った時点における当該技術料の年間算定点数に相当する金額とする。
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