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総-4-2医療機器の保険適用等に関する取扱いについて(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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もってチャレンジ権を付与できる。保険医療材料等専門組織での審議において、既存治療との比較
が困難と判断されるものや実現可能性が認められないもの等については、チャレンジ権を付与しな
いこととし、製造販売業者にその理由を伝達することとする。なお、チャレンジ権が付与された特
定保険医療材料についてチャレンジ申請を行う場合は、C1(新機能)の例に準じること。
また、技術料に一体として包括して評価される医療機器についてチャレンジ申請を行う場合は、
C2(新機能・新技術)の例に準じ、保険医療材料等専門組織において、再評価の妥当性等に係る
審議を行うこととする。保険医療材料等専門組織における審議の内容(製造販売業者による意見表
明を含む。)及び結果を踏まえ、直近の診療報酬改定(保険医療材料等専門組織における審議の結
果が当該診療報酬改定の前年の 10 月以降に定められた場合には、その次の診療報酬改定)において
技術料の見直しを行うこととし、具体的な評価については、医療技術評価分科会において審議する
こととする。ただし、当該医療機器が後発医療機器等(薬事承認時における区分が後発医療機器、
薬事認証品又は届出品)である場合については、別紙 12 により後発医療機器等であるにも関わらず
C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はB3(期限付改良加算・暫定機能区分)を希望する
ことに係る理由書を提出することとする。なお、提出方法等については、別途定める方法等による
こと。
(2) 審査に係る標準的な事務処理期間
①
決定区分C1(新機能)
、B3(期限付改良加算・暫定機能区分)
、R(再製造)
各月末日までに保険適用希望書が提出されたものについて、当該希望書の提出日の属する月の
翌月1日から起算して4月(審査に係る標準的な事務処理期間が 80 日以上確保されたものに限
る。)を経過した日までに該当する区分を決定する。ただし、 (5)⑤の保険適用不服意見書の提
出を行った場合についてはこの限りでない。
② 決定区分C2(新機能・新技術)
各月末日までに保険適用希望書が提出されたものについて、当該希望書の提出日の属する月の
翌月1日から起算して5月(審査に係る標準的な事務処理期間が 100 日以上確保されたものに限
る。)を経過した日までに該当する区分を決定する。ただし、(5)⑤の保険適用不服意見書の提
出を行った場合についてはこの限りでない。
(3) 上記(2)の審査に係る標準的な事務処理期間からは次に掲げるものを除く。
①
保険適用希望書の内容等に係る不備の補正に要する期間
②
追加資料の要求等に係る期間
③
休日等
10
が困難と判断されるものや実現可能性が認められないもの等については、チャレンジ権を付与しな
いこととし、製造販売業者にその理由を伝達することとする。なお、チャレンジ権が付与された特
定保険医療材料についてチャレンジ申請を行う場合は、C1(新機能)の例に準じること。
また、技術料に一体として包括して評価される医療機器についてチャレンジ申請を行う場合は、
C2(新機能・新技術)の例に準じ、保険医療材料等専門組織において、再評価の妥当性等に係る
審議を行うこととする。保険医療材料等専門組織における審議の内容(製造販売業者による意見表
明を含む。)及び結果を踏まえ、直近の診療報酬改定(保険医療材料等専門組織における審議の結
果が当該診療報酬改定の前年の 10 月以降に定められた場合には、その次の診療報酬改定)において
技術料の見直しを行うこととし、具体的な評価については、医療技術評価分科会において審議する
こととする。ただし、当該医療機器が後発医療機器等(薬事承認時における区分が後発医療機器、
薬事認証品又は届出品)である場合については、別紙 12 により後発医療機器等であるにも関わらず
C1(新機能)、C2(新機能・新技術)又はB3(期限付改良加算・暫定機能区分)を希望する
ことに係る理由書を提出することとする。なお、提出方法等については、別途定める方法等による
こと。
(2) 審査に係る標準的な事務処理期間
①
決定区分C1(新機能)
、B3(期限付改良加算・暫定機能区分)
、R(再製造)
各月末日までに保険適用希望書が提出されたものについて、当該希望書の提出日の属する月の
翌月1日から起算して4月(審査に係る標準的な事務処理期間が 80 日以上確保されたものに限
る。)を経過した日までに該当する区分を決定する。ただし、 (5)⑤の保険適用不服意見書の提
出を行った場合についてはこの限りでない。
② 決定区分C2(新機能・新技術)
各月末日までに保険適用希望書が提出されたものについて、当該希望書の提出日の属する月の
翌月1日から起算して5月(審査に係る標準的な事務処理期間が 100 日以上確保されたものに限
る。)を経過した日までに該当する区分を決定する。ただし、(5)⑤の保険適用不服意見書の提
出を行った場合についてはこの限りでない。
(3) 上記(2)の審査に係る標準的な事務処理期間からは次に掲げるものを除く。
①
保険適用希望書の内容等に係る不備の補正に要する期間
②
追加資料の要求等に係る期間
③
休日等
10