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総-4-2医療機器の保険適用等に関する取扱いについて(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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既存機能区分の見直しに係る手続

(2)



既存機能区分の見直しが必要な場合は、基準材料価格改定にあわせて見直しを行う。なお、
機能区分の見直しが行われた際は、市場拡大再算定における基準年間販売額の見直しを行う。



既存の機能区分の見直しにあたっては、保険医療材料等専門組織の検討を経て、中医協にお
いて審議することとし、検討にあたっては、必要に応じ製造販売業者からの意見聴取を実施す
る。また、通知した決定案に不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙 10-2に定める機能
区分見直し等案不服意見書を提出することができる。機能区分見直し等案不服意見書を提出し
た製造販売業者は、予め定められた時間の範囲内で保険医療材料等専門組織に出席して、直接
の意見表明を行うことができる。



再算定手続
材料価格基準に規定する機能区分のうち、基準材料価格改定の際に、「特定保険医療材料の保険
償還価格算定の基準について」(令和●年●月●日保発●●●●第●号)に規定する市場拡大又は
外国平均価格に基づく再算定により基準材料価格を改定することとされている機能区分については、
次の手順により再算定要件への該当性を検討し決定する。
(1)

材料価格改定年の前年において市場拡大に基づく再算定の要件に該当するとされる機能区分
については、当該機能区分に属する既収載品の製造販売業者から必要に応じ予め意見を聴取す
るとともに、別紙9に定める市場拡大再算定の要件該当性検討資料(以下「要件該当性検討資
料」という。)の提出を求める。また、各機能区分に属する医療機器の外国価格については、
関係する製造販売業者から、毎年、別紙 10-1に定める外国価格報告書の提出を求める。

(2)

提出された要件該当性検討資料及び外国価格報告書に基づき(製造販売業者から外国価格報
告書の提出がない場合は、この限りでない。)、保険医療材料等専門組織の検討を経て再算定の
要件への該当性を検討し、再算定の対象として適切と認められるものについては、中医協総会
での審議の前に、予め当該機能区分に属する既収載品の製造販売業者に通知する。なお、市場
拡大再算定の要件に該当する機能区分に属する既収載品のうち、保険医療材料等専門組織にお
いて市場における競合性が乏しいと認められたものについては、6(2)の手続に準じて当該
既収載品の属する機能区分の見直しを行った上で、市場拡大再算定の対象からは除く。

(3)

通知された再算定案に対して、不服がある製造販売業者は、1回に限り別紙 11 に定める再算
定案不服意見書を提出することができる。

(4)

再算定案不服意見書を提出した製造販売業者は、予め定められた時間の範囲内で保険医療材
料等専門組織に出席して、直接の意見表明を行うことができる。
当該意見を踏まえ、保険医療材料等専門組織において検討を行い、再度再算定案を決定し、
製造販売業者に通知する。

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