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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制(報告)) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第10回 1/28)《厚生労働省》 |
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地域における協議の進め方について
•
改正医療法において、地域医療構想の策定は2028年度末までに行うこととされている。新たな地域医療構想に
おいては、入院医療に加え、外来・在宅医療等についても対象とする中、都道府県が効果的に協議を運用するた
め、協議の内容、協議の場、スケジュールについてガイドラインにおいて整理が必要。
•
協議の内容について、検討開始直後はまず現状の把握をし、地域ごとの課題を共有するフェーズ、より詳細な
データの分析などを踏まえながら区域の設定や医療機関機能の確保といった議論を進めるフェーズ、いくつかの
対応案の作成及び協議を行うフェーズ、地域医療構想として策定し取組を推進するフェーズ等、多段階で行うこ
とが想定される。
協議の進め方にあたり整理が必要な事項
① 協議する事項
協議する事項
現状把握
区域ごとの議論
対応案の作成・協議
地域医療構想の策定
2028年度中
②地域医療構想調整会議のあり方
③スケジュール
• 人口推計、現在の病床数、人材等の医療資源、必要病床数等の将来
の見込み等の基本的なデータを用いて、現状や今後の課題を共有す
る。
データの
確 認 ・ 分 析 • 区域の見直しや医療機関機能の確保その他の地域で特有の課題につ
いて、詳細なデータの分析などを行いながら協議、検討を行う。
• 働き方の改善も含めた医療従事者の確保や医療機関へのアクセス等
のさまざまな要素を踏まえた案を複数設定し協議を行う。
• 地域医療構想を策定し、取組を本格的に進める。
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改正医療法において、地域医療構想の策定は2028年度末までに行うこととされている。新たな地域医療構想に
おいては、入院医療に加え、外来・在宅医療等についても対象とする中、都道府県が効果的に協議を運用するた
め、協議の内容、協議の場、スケジュールについてガイドラインにおいて整理が必要。
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協議の内容について、検討開始直後はまず現状の把握をし、地域ごとの課題を共有するフェーズ、より詳細な
データの分析などを踏まえながら区域の設定や医療機関機能の確保といった議論を進めるフェーズ、いくつかの
対応案の作成及び協議を行うフェーズ、地域医療構想として策定し取組を推進するフェーズ等、多段階で行うこ
とが想定される。
協議の進め方にあたり整理が必要な事項
① 協議する事項
協議する事項
現状把握
区域ごとの議論
対応案の作成・協議
地域医療構想の策定
2028年度中
②地域医療構想調整会議のあり方
③スケジュール
• 人口推計、現在の病床数、人材等の医療資源、必要病床数等の将来
の見込み等の基本的なデータを用いて、現状や今後の課題を共有す
る。
データの
確 認 ・ 分 析 • 区域の見直しや医療機関機能の確保その他の地域で特有の課題につ
いて、詳細なデータの分析などを行いながら協議、検討を行う。
• 働き方の改善も含めた医療従事者の確保や医療機関へのアクセス等
のさまざまな要素を踏まえた案を複数設定し協議を行う。
• 地域医療構想を策定し、取組を本格的に進める。
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