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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制(報告)) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第10回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療機関機能について(案)
改定後の医療法
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施
設として提供する医療の内容をいう。(略))及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省で定めるところにより、当該病院又は診療
所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(略)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は
診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。(略)
新たな地域医療構想に関するとりまとめ (抜粋)
(3)医療機関機能・病床機能
② 医療機関機能報告
○ 新たな地域医療構想においては、(略)新たに、医療機関(病床機能報告の対象となる医療機関)から都道府県に対して医療機関機能を報告す
る仕組みを創設することが適当である。具体的には、二次医療圏等を基礎とした構想区域ごとに確保すべき医療機関機能として、高齢者救急・
地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能を位置付けるとともに、広域な観点で確保すべき医療機関機能として、医
育及び広域診療機能を位置付け、医療機関がこれらの医療機関機能を確保していること、今後の方向性等について報告することが考えられる。
報告に当たっては、医療機関が将来に向けて主たる医療機関機能を選択していくことも重要と考えられ、一方で、地域の実情に応じて、一医療
機関が様々な医療機関機能を担っていくことが想定されることから、必要に応じて複数の医療機関機能を報告することも考えられる。具体的な
医療機関機能報告の報告項目、報告方法等の詳細については、ガイドラインにおいて検討することが適当である。
論点
•
医療機関機能の報告にあたっては、在宅療養支援病院が救急医療も担っている場合もあるなど、地域の医療資源や医療需要の状況に
よっては複数の医療機関機能を報告する場合も想定され、そうした医療機関は複数報告することを可能としている。医療機関機能は医
療機関が自院の地域における役割を検討するためのものであると同時に、消防関係者が医療機関の診療機能の把握をすることや、介護
関係者が在宅医療についての取組状況を理解すること等、関係者が医療機関の役割を理解できるようにすることが重要であり、医療機
関機能報告・病床機能報告において、それぞれの役割に応じた診療実績等を報告することとしてはどうか。
•
今後、医療機関の連携・再編・集約化などを進める中で、がんの入院受療率は下がっているなど、医療計画において位置づけてきた医
療機関の類型について、これまで担ってきた各施設の役割が、新たな地域医療構想における方向性等と合致しているか確認が必要であ
る。第9次医療計画に向けた医療計画での5疾病6事業等の検討にあたっては、新たな地域医療構想における方向性を踏まえ、こうし
た医療機関の類型などの考え方についても確認し、必要に応じて整理することとしてはどうか。
•
有床診療所については、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能として、専門等機能として位置付けることが基本となるが、在宅医
療の積極的な提供や高齢者救急の受け入れ等を担っている場合等について、地域の実情に応じて、有床診療所における在宅医療等連携
機能や高齢者救急・地域急性期機能を報告できることとしてはどうか。
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改定後の医療法
第三十条の十三
病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施
設として提供する医療の内容をいう。(略))及び病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省で定めるところにより、当該病院又は診療
所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(略)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は
診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。(略)
新たな地域医療構想に関するとりまとめ (抜粋)
(3)医療機関機能・病床機能
② 医療機関機能報告
○ 新たな地域医療構想においては、(略)新たに、医療機関(病床機能報告の対象となる医療機関)から都道府県に対して医療機関機能を報告す
る仕組みを創設することが適当である。具体的には、二次医療圏等を基礎とした構想区域ごとに確保すべき医療機関機能として、高齢者救急・
地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能を位置付けるとともに、広域な観点で確保すべき医療機関機能として、医
育及び広域診療機能を位置付け、医療機関がこれらの医療機関機能を確保していること、今後の方向性等について報告することが考えられる。
報告に当たっては、医療機関が将来に向けて主たる医療機関機能を選択していくことも重要と考えられ、一方で、地域の実情に応じて、一医療
機関が様々な医療機関機能を担っていくことが想定されることから、必要に応じて複数の医療機関機能を報告することも考えられる。具体的な
医療機関機能報告の報告項目、報告方法等の詳細については、ガイドラインにおいて検討することが適当である。
論点
•
医療機関機能の報告にあたっては、在宅療養支援病院が救急医療も担っている場合もあるなど、地域の医療資源や医療需要の状況に
よっては複数の医療機関機能を報告する場合も想定され、そうした医療機関は複数報告することを可能としている。医療機関機能は医
療機関が自院の地域における役割を検討するためのものであると同時に、消防関係者が医療機関の診療機能の把握をすることや、介護
関係者が在宅医療についての取組状況を理解すること等、関係者が医療機関の役割を理解できるようにすることが重要であり、医療機
関機能報告・病床機能報告において、それぞれの役割に応じた診療実績等を報告することとしてはどうか。
•
今後、医療機関の連携・再編・集約化などを進める中で、がんの入院受療率は下がっているなど、医療計画において位置づけてきた医
療機関の類型について、これまで担ってきた各施設の役割が、新たな地域医療構想における方向性等と合致しているか確認が必要であ
る。第9次医療計画に向けた医療計画での5疾病6事業等の検討にあたっては、新たな地域医療構想における方向性を踏まえ、こうし
た医療機関の類型などの考え方についても確認し、必要に応じて整理することとしてはどうか。
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有床診療所については、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能として、専門等機能として位置付けることが基本となるが、在宅医
療の積極的な提供や高齢者救急の受け入れ等を担っている場合等について、地域の実情に応じて、有床診療所における在宅医療等連携
機能や高齢者救急・地域急性期機能を報告できることとしてはどうか。
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