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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制(報告)) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第10回 1/28)《厚生労働省》
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地域医療構想調整会議の進め方について(案)
改定後の医療法
第三十条の三の三
11 厚生労働大臣は、都道府県の圏域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(略)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた
地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。
12 厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をするこ
とができる。
新たな地域医療構想に関するとりまとめ (抜粋)
(6)国・都道府県・市町村の役割
① 国
○ 新たな地域医療構想については、対象範囲を医療提供体制全体に拡大すること等を踏まえると、国による役割が重要となることから、国におい
て、都道府県による地域の実情に応じた取組を支援するため、医療法上、厚生労働大臣の責務を明確化し、データ分析・共有、研修等の支援策を
講じることが適当である。
○ 国において、新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを策定し、地域の協議の参考となるよう、新たな地域医療構想として目指
すべき方向性、地域の類型ごとの医療提供体制の構築に必要なモデルを示し、地域における協議のために必要なデータ等を提供することが適当
である。

論点


地域医療構想の策定については、広く関係者で現状や課題の認識を共有することが重要である。このため、策定に向けて、2026年度
~2027年度上半期を目途に、構想区域ごとに現状の把握、医療機関機能の確保その他の2040年に向けて中心的に取り組むべき課題
や都道府県単位で取り組むべき課題を設定し、必要に応じて区域の見直しを行うこととしてはどうか。課題の設定にあたっては、区
域ごとの議論に資するよう、検討すべき課題の例をガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。



課題の設定後、取組の方向性について2028年度中までに決定し、具体的な取組については第9次医療計画の検討の過程等で検討し、
2035年を目途に一定の成果の確保を行うこととしてはどうか。



現状の把握やその後の議論において必要となる人口推計などの基本となるデータについては、ガイドラインで整理することとしては
どうか。また、診療領域ごとの病院ごとの入院患者数のデータ等の詳細なデータについて、国からの提供や都道府県が公開データか
ら加工できるような体制作りに向けた支援を行うこととしてはどうか。今後の地域の協議において把握が必要なデータで、病院から
の報告により把握が可能なものについては、医療機関機能報告・病床機能報告において報告を求めることとしてはどうか。
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