よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(地域での協議、構想区域に関する協議、医療機関機能に関する協議、地域医療構想調整会議のあり方、精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制(報告)) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第10回 1/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

調整会議における患者・住民意見の反映等について
地域医療構想策定ガイドライン(抜粋)
Ⅰ 地域医療構想の策定
1.地域医療構想の策定を行う体制等の整備
○ また、地域医療構想の策定段階から地域の医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要があるこ
とから、都道府県においては、タウンミーティングやヒアリング等、様々な手法により、患者・住民の意見を
反映する手続をとることや、構想区域ごとに既存の圏域連携会議等の場を活用して地域の医療関係者の意見を
反映する手続をとることを検討する必要がある。なお、この段階で策定後を見据えて地域医療構想調整会議を
設置し、構想区域全体の意見をまとめることが適当である。
○ 策定された地域医療構想は、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示することとする
(医療法第30条の4第15項)。その際、住民に知ってもらうことが重要であることから、都道府県報やホーム
ページによる公表や、プレスリリース等によりマスコミに周知するなど、幅広い世代に行き渡る手段を用いて
公表方法を工夫することが必要である。
Ⅱ 地域医療構想策定後の取組
4.地域医療構想の実現に向けたPDCA
(4)住民への公表
医療を受ける当事者である患者・住民が、医療提供体制を理解し、適切な受療行動をとるためには、計画の
評価や見直しの客観性及び透明性を高める必要があることから、都道府県はこれらをホームページ等で住民に
分かりやすく公表することとする。公表に当たっては、ホームページの情報を見る働きかけを多方面から行う
とともに、インターネットにアクセスできない住民向けに紙媒体での配布も準備することが望ましい。
○医療・医学用語は、専門性が高いため難解であるため、住民に向けた解りやすい解説は必須である。一方で、
正確性の観点からは、患者・住民や医療関係者以外の者と医療関係者との間で誤解が生じない工夫も必要であ
る。
48