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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(高齢者救急、医療機関機能) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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外来医療の議論の状況
○
外来医療について、地域医療構想調整会議において議論を行っている構想区域は97%(±0%)であった。
※括弧書きは令和5年9月末時点からの増減
都道府県別区域数
外来医療の議論の状況(令和7年3月末時点)
3
7
1
1% 2% 0%
(構想区域単位)
N=339
地域医療構想調整会議
25
20
15
10
5
0
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県
県
地域医療構想調整会議の下に設置さ
れた部会・ワーキンググループ等
その他の会議体
328
97%
外来医療の議論の状況
(令和6年3月末時点)
1
5 4
0% 2%1%
N=341
25
20
15
10
5
0
滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
県
議論を行っていない
331
97%
その他の会議体
地域医療構想調整会議の下に設置された部会・ワーキンググループ等
地域医療構想調整会議
※ 令和6年3月末時点は、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置していたため、母数は341となっている。
(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議 46
を行うことができる。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
○
外来医療について、地域医療構想調整会議において議論を行っている構想区域は97%(±0%)であった。
※括弧書きは令和5年9月末時点からの増減
都道府県別区域数
外来医療の議論の状況(令和7年3月末時点)
3
7
1
1% 2% 0%
(構想区域単位)
N=339
地域医療構想調整会議
25
20
15
10
5
0
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県
県
地域医療構想調整会議の下に設置さ
れた部会・ワーキンググループ等
その他の会議体
328
97%
外来医療の議論の状況
(令和6年3月末時点)
1
5 4
0% 2%1%
N=341
25
20
15
10
5
0
滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
県
議論を行っていない
331
97%
その他の会議体
地域医療構想調整会議の下に設置された部会・ワーキンググループ等
地域医療構想調整会議
※ 令和6年3月末時点は、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置していたため、母数は341となっている。
(外来医療に係る協議の場)
○医療法【抜粋】
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する
学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第
二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するもの
とする。
2 (略)
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議 46
を行うことができる。
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)