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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(高齢者救急、医療機関機能) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》
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都道府県との意見交換会2回目(令和7年11月)
【調整会議について】
• 現在多くの県庁で調整会議を担当する職員が数名程度という体制であり、増員も容易でない中、協議することと
なっている議題の全てを別々に・細部に協議することは難しい。会議の運営は、都道府県が地域の実情や体制に応
じて柔軟に出来ることとしてほしい。
• 構想区域の点検・見直しに向けて、国から提供が必要なデータについて、提供いただけないか。
• 医療・介護連携や在宅医療について、市町村単位の会議体を作って調整会議として県庁が運営することは不可能。
市町村事業との関連や市町村の役割を明確にし、連携できる方策が必要。
【医療機関機能について】
• 急性期拠点病院等の医療機関機能を具体的にどういった医療機関が担うかを決定していくにあたり、基準とする数
値を決める、あるいは考え方の目安を示すなど、地域で議論する際の検討の方向性をガイドライン等で示せないか。
• 大学病院本院からの人的協力について、原則は、県内の医療資源の乏しい構想区域の急性期拠点病院を対象とする
ことになると思われるが、必要な場合には急性期拠点機能病院以外への人的協力ついても必要な場合がある。
• 大学病院本院からの医師派遣について、県外に所在する複数の大学医局の影響が大きいため、県内の大学病院本院
との連携だけでは地域医療提供体制の維持・確保が難しく、県外の大学病院本院との連携も重要。
• 大学病院本院における人事制度の都合も踏まえながら、地域枠制度の趣旨について大学病院と都道府県が共通理解
をもって連携することが重要。
• 都道府県と大学病院等の連携パートナーシップ協定の具体的項目等について、参考となる例を共有いただきたい。

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