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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(高齢者救急、医療機関機能) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施基準について
•
都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適
切な実施を図るため、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定めるととも
に、実施基準に関する協議等を行うための協議会を設置することとなっている。
(※)都道府県メディカルコントロール協議会を当協議会に位置づけている都道府県もある
協議会
都道府県に設置
○ 構成メンバー
・消防機関、医療機関、都道府県等
○ 役割
基準策定時
・実施基準に関する協議
に意見聴取
・実施基準に基づく搬送及び受入れの実施に関する連絡調整
② 選定基準
① 医療機関リスト(例)
傷病者の状況
重篤(バイタルサイン等による)
脳卒中
疑い
緊
急
性
重
症
度
・
緊
急
度
【
高
】
専
門
性
特
殊
性
医療機関のリスト
A救命救急センター、B救命救急センター
t-PA適応疑い
B救命救急センター、D病院
その他
C病院、E病院
心筋梗塞(急性冠症候群)疑い
A救命救急センター、E病院
胸痛
A救命救急センター、B救命救急センター、D病院
外傷
実施基準
都道府県が策定・公表
① 傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる医療機関のリスト
② 消防機関がリストの中から搬送先医療機関を選定するための基準
③ 医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
④ 受入医療機関を確保するための消防機関と医療機関の合意形成基準 等
※都道府県の全区域又は医療提供体制の状況を考慮した区域ごとに定める
多発外傷
A救命救急センター、B救命救急センター
その他
C病院
・・・
・・・
妊産婦
B救命救急センター、F病院、G病院
小児
B救命救急センター、J病院、K病院
開放骨折
B救命救急センター、H病院
・・・
・・・
急性アルコール中毒
C病院、D病院、E病院
・・・
・・・
※ 上記の基準は例示であり、分類基準をどう策定するかは地域の実情に応じて決定されるものである
(参考)「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について」
(平成21年10月27日 消防救第248号 医政発第1027第3号)等より作成
・ 当該傷病者に適した区分に属する医療機関の中から最も搬送時間が短いも
のを選定することを基本とし、あわせて地域の実情や傷病者のかかりつけ医
療機関の有無等を考慮して選定することなどを定めることが考えられる。
③ 伝達基準
・ 搬送先医療機関を選定する判断材料となった事項を優先して伝達すること
などを定めることが考えられるが、どのような事項を伝達基準とするかにつ
いては、地域の実情に応じて定める。
④ 受入医療機関確保基準
・ 各基準によって受入医療機関が速やかに決まらない場合において、受入医療
機関を確保するための方法を定める。
➢ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合の設定(当該ルールを適用す
べき場合を設定)
➢ 受入医療機関を確保する方法の設定例
• コーディネーター、基幹病院による調整
• 一次受入れ・転送
• 機能別に最終的な受入医療機関をあらかじめ設定
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都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適
切な実施を図るため、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定めるととも
に、実施基準に関する協議等を行うための協議会を設置することとなっている。
(※)都道府県メディカルコントロール協議会を当協議会に位置づけている都道府県もある
協議会
都道府県に設置
○ 構成メンバー
・消防機関、医療機関、都道府県等
○ 役割
基準策定時
・実施基準に関する協議
に意見聴取
・実施基準に基づく搬送及び受入れの実施に関する連絡調整
② 選定基準
① 医療機関リスト(例)
傷病者の状況
重篤(バイタルサイン等による)
脳卒中
疑い
緊
急
性
重
症
度
・
緊
急
度
【
高
】
専
門
性
特
殊
性
医療機関のリスト
A救命救急センター、B救命救急センター
t-PA適応疑い
B救命救急センター、D病院
その他
C病院、E病院
心筋梗塞(急性冠症候群)疑い
A救命救急センター、E病院
胸痛
A救命救急センター、B救命救急センター、D病院
外傷
実施基準
都道府県が策定・公表
① 傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる医療機関のリスト
② 消防機関がリストの中から搬送先医療機関を選定するための基準
③ 医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
④ 受入医療機関を確保するための消防機関と医療機関の合意形成基準 等
※都道府県の全区域又は医療提供体制の状況を考慮した区域ごとに定める
多発外傷
A救命救急センター、B救命救急センター
その他
C病院
・・・
・・・
妊産婦
B救命救急センター、F病院、G病院
小児
B救命救急センター、J病院、K病院
開放骨折
B救命救急センター、H病院
・・・
・・・
急性アルコール中毒
C病院、D病院、E病院
・・・
・・・
※ 上記の基準は例示であり、分類基準をどう策定するかは地域の実情に応じて決定されるものである
(参考)「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について」
(平成21年10月27日 消防救第248号 医政発第1027第3号)等より作成
・ 当該傷病者に適した区分に属する医療機関の中から最も搬送時間が短いも
のを選定することを基本とし、あわせて地域の実情や傷病者のかかりつけ医
療機関の有無等を考慮して選定することなどを定めることが考えられる。
③ 伝達基準
・ 搬送先医療機関を選定する判断材料となった事項を優先して伝達すること
などを定めることが考えられるが、どのような事項を伝達基準とするかにつ
いては、地域の実情に応じて定める。
④ 受入医療機関確保基準
・ 各基準によって受入医療機関が速やかに決まらない場合において、受入医療
機関を確保するための方法を定める。
➢ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合の設定(当該ルールを適用す
べき場合を設定)
➢ 受入医療機関を確保する方法の設定例
• コーディネーター、基幹病院による調整
• 一次受入れ・転送
• 機能別に最終的な受入医療機関をあらかじめ設定
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