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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(高齢者救急、医療機関機能) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第8回 12/12)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議(都道府県単位)の開催状況
○
令和6年度の都道府県単位の地域医療構想調整会議の開催回数は、多い県で4回の開催であった一方、開催して
いない県は8県、地域医療構想調整会議を設置していない県は5県あった。
■令和6年度 地域医療構想調整会議(都道府県単位)の開催状況
地方・都道府県
令和5年度開催
回数
北海道・
東北地方
4回
(1)
3回
(4)
2回
(14)
1回
(15)
▪
栃木県
▪
▪
埼玉都
神奈川県
東海北陸地方
近畿地方
中国・
四国地方
▪
▪
島根県
愛媛県
▪
▪
▪
▪
鳥取県※
広島県
山口県※
高知県
▪
青森県※
▪
▪
▪
茨城県
群馬県※
東京都
▪
▪
静岡県※
愛知県
▪
▪
京都府
兵庫県
▪
▪
▪
▪
北海道
岩手県
秋田県※
山形県※
▪
千葉県※
▪
▪
▪
富山県
岐阜県
三重県※
▪
大阪府
▪
石川県
▪
▪
▪
福井県
滋賀県
奈良県
▪
▪
岡山県
徳島県
▪
和歌山県
▪
香川県
開催せず
(8)
設置せず
(5)
関東信越地方
▪
▪
宮城県
福島県
▪
▪
新潟県
長野県
▪
山梨県
※医療審議会等の既存の会議体で議論を行っている
九州・
沖縄地方
▪
▪
佐賀県
沖縄県
▪
▪
▪
▪
▪
▪
福岡県
長崎県※
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
■議論の内容等
▪ 議論の内容
–
各構想区域の病床機能の分化・連携に向けた具体的な取組に関する議
論
–
–
構想区域における課題の共有(不足する医療機能等)
–
各調整会議での議論の進捗状況や圏域を超えた広域での調整が必要な
事項等に関する情報共有・協議等
–
–
区域対応方針の策定
各種支援策の活用に関する合意(地域医療介護総合確保基金、モデル
推進区域、重点支援区域等)
第7次医療計画の評価及び第8次医療計画の進捗状況
▪ 設置していない主な理由
–
県医師会長が全ての構想区域の議長となっており、各構想区域の課題
の共有や進捗等の摺合せが一定可能であるため。
–
構想区域単位での議論が中心となるため、現状では必要性が低いため。
「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について」(平成30年6月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)【抜粋】
1.都道府県単位の地域医療構想調整会議について
(1)協議事項等
都道府県は、各構想区域の地域医療構想調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置し、次の事項に
ついて協議すること。
ア.各構想区域における地域医療構想調整会議の運用に関すること(地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
イ.各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の進捗状況に関すること(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)
ウ.各構想区域における地域医療構想調整会議の抱える課題解決に関すること(参考事例の共有など)
エ.病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準など)
オ.構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提供体制など)
(2)参加の範囲等
都道府県単位の地域医療構想調整会議の参加者は、各構想区域の地域医療構想調整会議の議長、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者そ
の他の関係者とすること。なお、会議の運用に当たっては、既存の会議体の活用等、効率的に運用することとして差し支えない。 医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
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○
令和6年度の都道府県単位の地域医療構想調整会議の開催回数は、多い県で4回の開催であった一方、開催して
いない県は8県、地域医療構想調整会議を設置していない県は5県あった。
■令和6年度 地域医療構想調整会議(都道府県単位)の開催状況
地方・都道府県
令和5年度開催
回数
北海道・
東北地方
4回
(1)
3回
(4)
2回
(14)
1回
(15)
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栃木県
▪
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埼玉都
神奈川県
東海北陸地方
近畿地方
中国・
四国地方
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島根県
愛媛県
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鳥取県※
広島県
山口県※
高知県
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青森県※
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茨城県
群馬県※
東京都
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静岡県※
愛知県
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京都府
兵庫県
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北海道
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秋田県※
山形県※
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千葉県※
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岐阜県
三重県※
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大阪府
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石川県
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福井県
滋賀県
奈良県
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岡山県
徳島県
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和歌山県
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香川県
開催せず
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設置せず
(5)
関東信越地方
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宮城県
福島県
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新潟県
長野県
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山梨県
※医療審議会等の既存の会議体で議論を行っている
九州・
沖縄地方
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佐賀県
沖縄県
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福岡県
長崎県※
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
■議論の内容等
▪ 議論の内容
–
各構想区域の病床機能の分化・連携に向けた具体的な取組に関する議
論
–
–
構想区域における課題の共有(不足する医療機能等)
–
各調整会議での議論の進捗状況や圏域を超えた広域での調整が必要な
事項等に関する情報共有・協議等
–
–
区域対応方針の策定
各種支援策の活用に関する合意(地域医療介護総合確保基金、モデル
推進区域、重点支援区域等)
第7次医療計画の評価及び第8次医療計画の進捗状況
▪ 設置していない主な理由
–
県医師会長が全ての構想区域の議長となっており、各構想区域の課題
の共有や進捗等の摺合せが一定可能であるため。
–
構想区域単位での議論が中心となるため、現状では必要性が低いため。
「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について」(平成30年6月22日付け医政地発0622第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)【抜粋】
1.都道府県単位の地域医療構想調整会議について
(1)協議事項等
都道府県は、各構想区域の地域医療構想調整会議における議論が円滑に進むように支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置し、次の事項に
ついて協議すること。
ア.各構想区域における地域医療構想調整会議の運用に関すること(地域医療構想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
イ.各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の進捗状況に関すること(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)
ウ.各構想区域における地域医療構想調整会議の抱える課題解決に関すること(参考事例の共有など)
エ.病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準など)
オ.構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提供体制など)
(2)参加の範囲等
都道府県単位の地域医療構想調整会議の参加者は、各構想区域の地域医療構想調整会議の議長、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者そ
の他の関係者とすること。なお、会議の運用に当たっては、既存の会議体の活用等、効率的に運用することとして差し支えない。 医政局地域医療計画課調べ(一部精査中)
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