資料3 持続可能性の確保 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
補足給付に関する給付の在り方
現状・課題
○ 制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(特養、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介
護(ショートステイ)について、居住費・食費が給付に含まれていた。
○ 平成17年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住費・食費を給付の対象外とした(※)。併せてこ
れらの施設に低所得者が多く入所している実態を考慮して、住民税非課税世帯である入所者については、世帯の課税状況や本人の年
金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)として、介護保険三施設について居住費・食費の負担
軽減を行っている。
また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類似していることに鑑み、併せて同様の負担軽
減を行っている。
(※)この際、通所介護及び通所リハビリテーションの食費についても、給付の対象外とした。
○ 平成26年改正においては、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格をもつ補足給付について、在宅で暮らす方をはじめとす
る他の被保険者との公平性の確保の観点から、一定額超の預貯金等(単身1,000万円超、夫婦世帯2,000万円超)や非課税年金(遺族
年金・障害年金)等を勘案する見直しを行った。
○ 令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以下の見直しを行った。
・ 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて第3段階①と第3段階②の2つに区分。
・ ショートステイの補足給付についても第3段階を2つの段階に区分。また、食費が給付外となっているデイサービスとの均衡等
の観点から、本人の負担限度額への上乗せ。
・ 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定することとし、第2段階、第3段階①、第3段階②
の3つの所得段階それぞれに基準を設定。
○ 補足給付に関する給付の在り方については、これまでも本部会において議論されてきており、直近の令和4年12月の介護保険部会
の意見書では、補足給付に係る給付の実態等も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当であるとされた。
○ このような中、「経済財政運営と改革の基本方針2025」においては、「現役世代の負担を軽減しつつ、年齢に関わりなく、能力に
応じて負担し、個性を活かして支え合う「全世代型社会保障」の構築が不可欠」とされた。
6