資料3 持続可能性の確保 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
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(⑦ 軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
○ 要介護1・2の人について、認知症を有する場合、身体的に元気で活動的な人ほど家族の負担が大きくなる。いざというとき
に給付を受けようと考えている認知症の本人や家族のために、訪問介護や通所介護など生活を維持するために重要な生活支援
サービスは、介護保険給付として死守してほしい。
○ 前回の制度改正で、地域支援事業は非常に使いやすく見直されたが、自治体での取組は整備の途上であり、全国的に十分構築
できていない状況。要支援者と要介護1・2の方では、認知症の症状は明らかに異なっており、その対応には専門的な知識、技
術、対応力が必要。また、自立支援ケアでいえば、身体介護が中心になるが、認知症の方の状態像によっては、一定期間、生活
援助サービスを提供することも必要な場合があり得る。こうした必要な対応が十分行えない場合、利用者の状態像の悪化、結果
的に費用の増大につながりかねず、慎重な検討が必要。
○ 要介護度1・2の方は、要支援者と異なり、認知機能が低下し、介護給付サービスがなければ自立生活が困難。地域支援事業
に移行すれば専門サービスが受けられず、自立を阻害し、重度化を招くおそれがある。認知症ケアにおいては、早期の関わりが
重要であることから、事業移行により、重大な機能低下を引き起こす可能性も高い。また、総合事業によるサービスの効果検証
がないまま、総合事業へ移行する議論は、時期尚早。事業者の力量は未知数であり、事業に移行すれば、在宅ケアの質・量を確
実に低下させ、在宅ケアは著しく後退するのではないか。総合事業の実施市町村数の割合や、実施事業所数の推移もほぼ横ばい
であり、このまま移行すれば、サービスの質の低下、供給量不足を招くことも懸念される。移行の検討は、慎重を期すべき。
〇 要介護1・2の方は要支援の方とは状態が大きく異なり、総合事業の実施状況も各自治体で一様ではない。要介護1・2の
方々の生活援助サービスを地域支援事業に移行することは難しいのではないか。
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