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総-2在宅(その2) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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訪問看護に係る課題と論点
(頻回な訪問看護の状況等について(続き))
•
住宅型有料老人ホームにおける夜間の看護体制について、夜間も看護職員による対応が行われている割合が高い。
•
介護保険の訪問看護の収支差率(令和4年度税引前収支差率)は5.9%である一方、高齢者住まいに併設する訪問看護ステーションを
運営する事業者の例では、営業利益率が高い事業者においては20%を超える例がある。
•
訪問看護療養費における加算等の評価内容について効率性における特徴を踏まえると、同一建物に居住する複数の利用者に、同一日に
訪問看護を実施する場合において、より効率的に実施できるものとそれに該当しないもの等に分類できるのではないか。
•
令和7年3月の1月当たり訪問看護基本療養費の算定日数が多いほど、訪問看護指示料の令和6年度1年当たり算定回数が多い。
(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について)
•
適正な手続きの確保、健康保険事業の健全な運営の確保及び経済上の利益の提供による誘引の禁止等は、「保険医療機関及び保険医療
養担当規則」に規定はあるが、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」にはない。利益の収受による特定の機関への「誘導
の禁止」に関する規定は、訪看基準にはない。また、療養担当規則においても、現行の「誘導の禁止」規定は、保険医療機関から特定の
保険薬局への誘導に対するもののみであり、例えば高齢者住まい等への誘導に対する規定はない。
•
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」及び「指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準」に会計の区分に関する規定があり、他の事業との会計を区分しなければならないとしている。
【論点】
○ 高齢者住まい等に居住する利用者については、多人数への頻回な訪問看護が行われ、移動時間や提供時間が短いなど
効率的に実施されており、訪問看護基本療養費等における、同一建物・単一建物利用者の人数や訪問回数に応じた提供
コストを踏まえた評価のあり方についてどう考えるか。
○ 高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションは、居住者に短時間で頻回の訪問看護を効率的に実施すること
ができるが、訪問看護療養費には短時間で頻回の訪問看護を評価する体系がないことから、こうした一連の訪問看護の評
価を設けることについてどう考えるか。また、頻回な訪問看護を必要とする場合には、主治医が交付する訪問看護指示書
に明記するよう求めることについてどう考えるか。
○ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準においても、適正な請求等に関する規定等、療養担当規則と同様の
規定を設けることについてどう考えるか。
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(頻回な訪問看護の状況等について(続き))
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住宅型有料老人ホームにおける夜間の看護体制について、夜間も看護職員による対応が行われている割合が高い。
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介護保険の訪問看護の収支差率(令和4年度税引前収支差率)は5.9%である一方、高齢者住まいに併設する訪問看護ステーションを
運営する事業者の例では、営業利益率が高い事業者においては20%を超える例がある。
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訪問看護療養費における加算等の評価内容について効率性における特徴を踏まえると、同一建物に居住する複数の利用者に、同一日に
訪問看護を実施する場合において、より効率的に実施できるものとそれに該当しないもの等に分類できるのではないか。
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令和7年3月の1月当たり訪問看護基本療養費の算定日数が多いほど、訪問看護指示料の令和6年度1年当たり算定回数が多い。
(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について)
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適正な手続きの確保、健康保険事業の健全な運営の確保及び経済上の利益の提供による誘引の禁止等は、「保険医療機関及び保険医療
養担当規則」に規定はあるが、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」にはない。利益の収受による特定の機関への「誘導
の禁止」に関する規定は、訪看基準にはない。また、療養担当規則においても、現行の「誘導の禁止」規定は、保険医療機関から特定の
保険薬局への誘導に対するもののみであり、例えば高齢者住まい等への誘導に対する規定はない。
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「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」及び「指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準」に会計の区分に関する規定があり、他の事業との会計を区分しなければならないとしている。
【論点】
○ 高齢者住まい等に居住する利用者については、多人数への頻回な訪問看護が行われ、移動時間や提供時間が短いなど
効率的に実施されており、訪問看護基本療養費等における、同一建物・単一建物利用者の人数や訪問回数に応じた提供
コストを踏まえた評価のあり方についてどう考えるか。
○ 高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションは、居住者に短時間で頻回の訪問看護を効率的に実施すること
ができるが、訪問看護療養費には短時間で頻回の訪問看護を評価する体系がないことから、こうした一連の訪問看護の評
価を設けることについてどう考えるか。また、頻回な訪問看護を必要とする場合には、主治医が交付する訪問看護指示書
に明記するよう求めることについてどう考えるか。
○ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準においても、適正な請求等に関する規定等、療養担当規則と同様の
規定を設けることについてどう考えるか。
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