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総-2在宅(その2) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》
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訪問看護療養費における評価内容と効率性における特徴


訪問看護療養費における加算等の評価内容について効率性における特徴を踏まえると、同一建物に居
住する複数の利用者に、同一日に訪問看護を実施する場合において、より効率的に実施できるものと
それに該当しないもの等に分類できるのではないか。
評価の内容

効率性における特徴

訪問看護基本療養費Ⅱ
(精神科訪問看護基本療養費Ⅲ)

同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問
看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者)であるも
のに対して訪問看護を行うことの評価

難病等複数回訪問加算
(精神科複数回訪問加算)

必要に応じて1日に2回又は3回以上訪問看護を行った場合の評価

複数名訪問看護加算
(複数名精神科訪問看護加算)

同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者とし
て別に厚生労働大臣が定める者に対し、看護職員が他の看護師等又は看護
補助者と同時に訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同
意を得て、訪問看護を行った場合の評価

夜間・早朝訪問看護加算
深夜訪問看護加算

夜間(午後6時から午後10時)もしくは早朝(午前6時から午前8時)
または深夜(午後10時から午前6時)に訪問看護を行った場合の評価

緊急訪問看護加算
(精神科緊急訪問看護加算)

利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、訪問
看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合の評価

同一建物に居住する複数の利用者

長時間訪問看護加算
(長時間精神科訪問看護加算)

厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が、長時間にわたる訪問看護を行った場合の評価

場合に、より効率的に実施できる

訪問看護管理療養費

訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステー
ションであって、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を利用
者の主治医に対して提出するとともに、訪問看護の実施に関する計画的な
管理を継続して行った場合の評価

同一建物に居住する複数の利用者

に、同一日に訪問看護を実施する
場合に、より効率的に実施できる

に、同一日に訪問看護を実施する
ものに該当しない

当該建物に居住する複数の利用者
に、月単位で同一の訪問看護ス
テーションが管理を行う場合に、
より効率的に実施できる

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