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総-2在宅(その2) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》
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在宅医療に係る課題
(在宅医療において積極的役割を担う医療機関への評価について)

自宅等における死亡者数について、平成22年と令和5年を比較すると、約2.5倍に増加している。

機能強化型在宅療養支援診療所・病院において、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算で要件としている件数を大きく上回って緊急
往診や看取りを実施している医療機関が多く存在する。

機能強化型在宅療養支援診療所・病院において、在宅医療を担当する医師数は、1名以下の医療機関が多いが、一部の医療機関で
は3名以上配置していた。また、在宅医療を担当する医師1人当たりの訪問診療患者数は、100名以下の医療機関が多いが、一部
の医療機関では150名以上担当していた。

機能強化型在宅療養支援診療所・病院のうち35%程の医療機関で、訪問診療患者に占める重症度の高い患者の割合が20%以上で
あった。

学生実習、臨床研修医、専門研修の地域プログラム等に所属する専攻医等の受入を積極的に行い、在宅医療に係る医学教育に貢献
している在宅医療機関が一定程度存在する。

在宅療養支援診療所・病院について、24時間連絡体制及び往診体制を確保することが要件となっている。連携型の機能強化型在宅
療養支援診療所・病院は、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院同士で在宅支援連携体制を構築しており、連携医療機関
が全体として24時間連絡体制及び往診体制を確保していれば、要件を満たすこととしている。

連携型の機能強化型在宅療養支援診療所が1週間当たりに連絡体制及び往診体制を取っている時間は、常時の場合と、極めて短い
場合に分かれている。

連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院のうち、他院のかかりつけ患者に対して緊急往診や看取りを代行したことのある医
療機関が一定程度存在する。

令和6年度診療報酬改定で新設された往診時医療情報連携加算においては、ICTを活用して平時からの医療情報等の共有体制が評
価されているが、対象は「在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者」に対して、「在支診・在支病が
往診を行った場合」に限られている。

在宅療養支援病院になるに当たって満たすことが難しい基準として、 病院の72.7%が「許可病床数200床未満または半径4km以
内に診療所が存在しないこと」と回答し、最多であった。

在宅療養支援病院の32%、在宅療養支援診療所の11%がBCPを策定していた。

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