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総-2在宅(その2) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》
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訪問栄養食事指導に係る令和7年地方分権改革に関する提案


令和7年地方分権改革に関して、特に退院直後など、医師の判断により、適切な時期に必要な訪
問栄養食事指導が受けられるよう、医療保険適用要件の見直しが提案されている。

提案事項:在宅医療(訪問栄養指導)における医療保険適用要件の見直し
<提案団体からの見解> 提案団体:高松市、三豊市
2040年問題に備え、患者を医療施設から在宅へ繋いでいくうえで、食と栄養は非常に重要なファクターであり、
療養上適切な食事の管理が困難で、自宅退院することができない患者も増えている中、訪問栄養指導を行うこと
で、患者本人や食事を作る家族が、安心して在宅療養ができるようサポートすべきと考える。
保険医療機関が居宅療養管理指定事業所とみなされるため、介護保険による居宅療養管理指導(管理栄養士が
行う場合)の算定は可能であることは承知している。しかしながら、居宅療養管理指導では、ケアマネージャー
とのやり取りや栄養ケア計画書の作成、サービス担当者会議への出席等、管理栄養士の業務負担が大きいばかり
か、指導を実施するまでに相当の時間を要することになり、特に退院直後の介護サービスが利用できるまでの間
は患者への対応が遅れることになる。
また一方で、医療保険による在宅患者訪問栄養指導料の算定要件である「通院困難」が支障となり、算定対象
とできる該当患者が少ない実状がある。さらに、本市の当該市立病院所在地のような人口減少地域には栄養ケ
ア・ステーションがない地域もあり、住民が必要なサービスを受けられない実態があることも十分にご理解いた
だきたい。
このようなことから、在宅療養支援病院・診療所に限らず、すべての病院の管理栄養士を活用し、どのような
地域でも個々の患者状態に合わせて、医師の判断により、適切な時期に必要な訪問栄養指導が受けられるよう、
在宅医療の推進のためにも、医療保険適用要件の見直しを積極的に進めていただきたい。

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