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総-2在宅(その2) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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在医総管・施設総管における状態に応じた評価について
○
在宅医療提供患者割合が95%以上又は3月当たり訪問診療回数が2100回以上の医療機関につい
ては、看取り実績や施設患者割合、医療・介護の手間のかかる患者の割合等による基準を満たさ
ない場合、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を減算することとしている。
○ 要介護3以上の患者等については、患者の状態等に応じたきめ細かな評価を行う観点から、包括
的支援加算によって患者ごとに評価を行っている。
医療機関ごとの在宅医療提供患者割合
95%未満
医療機関ごとの3月
当たり訪問診療回数
2100回未満
2100回以上
95%以上(在宅専門診療所)
※1
※2
※1※2
※1 在医総管・施設総管において、機能強化型でない在支診・病の点数を算定し、さらに20%減算。
※2 単一建物診療患者数10人以上の施設に対する在医総管・施設総管に限り、40%減算。
以下の要件をすべて満たしていない場合、減算となる。
(イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ)当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。
(ハ)直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割
合が7割以下であること。
(二)直近3月間に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上、「特掲診療料の施設基準等」別表第
八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
重症患者割合等に応じた減算規定
患者ごとの状態に応じた加算
包括的支援加算
[対象患者]
以下のいずれかに該当する患者
要介護3以上に相当する患者
150点(月1回) (1)
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅢ以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師が痰の吸引や経管栄養の管
理等の処置を行っている患者
(6) 麻薬の投薬を受けている患者
(7) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために
特に重点的な支援が必要な患者
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○
在宅医療提供患者割合が95%以上又は3月当たり訪問診療回数が2100回以上の医療機関につい
ては、看取り実績や施設患者割合、医療・介護の手間のかかる患者の割合等による基準を満たさ
ない場合、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を減算することとしている。
○ 要介護3以上の患者等については、患者の状態等に応じたきめ細かな評価を行う観点から、包括
的支援加算によって患者ごとに評価を行っている。
医療機関ごとの在宅医療提供患者割合
95%未満
医療機関ごとの3月
当たり訪問診療回数
2100回未満
2100回以上
95%以上(在宅専門診療所)
※1
※2
※1※2
※1 在医総管・施設総管において、機能強化型でない在支診・病の点数を算定し、さらに20%減算。
※2 単一建物診療患者数10人以上の施設に対する在医総管・施設総管に限り、40%減算。
以下の要件をすべて満たしていない場合、減算となる。
(イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(ロ)当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。
(ハ)直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割
合が7割以下であること。
(二)直近3月間に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上、「特掲診療料の施設基準等」別表第
八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
重症患者割合等に応じた減算規定
患者ごとの状態に応じた加算
包括的支援加算
[対象患者]
以下のいずれかに該当する患者
要介護3以上に相当する患者
150点(月1回) (1)
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅢ以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師が痰の吸引や経管栄養の管
理等の処置を行っている患者
(6) 麻薬の投薬を受けている患者
(7) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために
特に重点的な支援が必要な患者
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