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総-2在宅(その2) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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在宅療養支援診療所・病院における24時間体制に係る要件の整理
○
在宅療養支援診療所・病院について、24時間連絡体制及び往診体制を確保することが要件と
なっている。
○ 連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院は、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病
院同士で在宅支援連携体制を構築しており、連携医療機関が全体として24時間連絡体制及び往診
体制を確保していれば、要件を満たすこととしている。
在宅療養支援診療所
機能強化型
単独型
24時間連絡体制
自院で確保
24時間往診体制
自院で確保
在宅療養支援病院
その他
連携型
機能強化型
単独型
連携して確保
自院で確保
自院で確保
(連携医療機関は10未満)
連携して確保
連携して確保 自院で確保
(連携医療機関は10未満)
(※1)
(※2)
(※1)
その他
連携型
連携して確保
自院で確保
(連携医療機関は10未満)
連携して確保
自院で確保
(連携医療機関は10未満)
(※2)
(※1、2)
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院は、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院同士で在宅支援連携体制を構築することを想定。
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院における要件(抜粋)
○連絡体制に係る要件
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定すると
ともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当
者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供しているこ
と。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
○往診体制に係る要件
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担
当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
※1 医療資源の少ない地域においては、DtoPwithNの体制によることでもよい。
※2 当直医とは別の医師であること
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○
在宅療養支援診療所・病院について、24時間連絡体制及び往診体制を確保することが要件と
なっている。
○ 連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院は、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病
院同士で在宅支援連携体制を構築しており、連携医療機関が全体として24時間連絡体制及び往診
体制を確保していれば、要件を満たすこととしている。
在宅療養支援診療所
機能強化型
単独型
24時間連絡体制
自院で確保
24時間往診体制
自院で確保
在宅療養支援病院
その他
連携型
機能強化型
単独型
連携して確保
自院で確保
自院で確保
(連携医療機関は10未満)
連携して確保
連携して確保 自院で確保
(連携医療機関は10未満)
(※1)
(※2)
(※1)
その他
連携型
連携して確保
自院で確保
(連携医療機関は10未満)
連携して確保
自院で確保
(連携医療機関は10未満)
(※2)
(※1、2)
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院は、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院同士で在宅支援連携体制を構築することを想定。
連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院における要件(抜粋)
○連絡体制に係る要件
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定すると
ともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当
者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供しているこ
と。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。
○往診体制に係る要件
当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担
当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
※1 医療資源の少ない地域においては、DtoPwithNの体制によることでもよい。
※2 当直医とは別の医師であること
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