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総-2在宅(その2) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》
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療養担当規則及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準における規定
○ 適正な手続きの確保、健康保険事業の健全な運営の確保及び経済上の利益の提供による誘引の禁止等は、「保険医療
機関及び保険医療養担当規則」に規定はあるが、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」にはない。
○ 利益の収受による特定の機関への「誘導の禁止」に関する規定は、訪看基準にはない。また、療養担当規則において
も、現行の「誘導の禁止」規定は、保険医療機関から特定の保険薬局への誘導に対するもののみであり、例えば高齢
者住まい等への誘導に対する規定はない。
■現行の訪問看護基準には類似の規定がない、療養担当規則の規定例
適正な請求等に関する規定
第二条の三

(適正な手続の確保)
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に
係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

第二条の四

(健康保険事業の健全な運営の確保)
保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

利益の提供による誘引の禁止に関する規定

第二条の四の二

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
1 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の
対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自
己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全
な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引し
てはならない。

利益の収受による特定の薬局(医療機関等)への誘導の禁止に関する規定
※ 療養担当規則においても利益の収受による誘導の禁止は保険医療機関から保険薬局への誘導の禁止の規定のみであり、例えば保険医療機関から
退院先となる高齢者住まい等への誘導を行うことによって、当該高齢者住まい等から金品その他の財産上の利益の収受を金する規定はない。

第二条の五

(特定の保険薬局への誘導の禁止)
1 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方箋の
交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2 保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行う
ことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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