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総-2在宅(その2) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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在宅医療に係る論点
【論点】
(在宅医療において積極的役割を担う医療機関への評価について)
○ 在宅療養支援診療所及び病院は、在宅医療において積極的役割を担う医療機関としての役割が期待されるところ、地域の在宅医療提
供の中核として、十分な在宅医療を提供する医師を配置しながら、在宅看取り等の十分な実績、地域の重症患者への訪問診療の提供、
他の在宅医療機関の支援機能及び医育機能について併せ持つ在宅医療機関を評価することについて、どのように考えるか。併せて、在
宅緩和ケア充実診療所・病院加算をこうした評価に統合することについて、どのように考えるか。
○ 24時間の在宅医療提供体制を地域で面として確保する観点から、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院について、地域の
24時間往診体制への貢献の度合いに応じて、よりきめ細かく評価することについてどのように考えるか。併せて、往診時医療情報連携加
算について、機能強化型在支診・在支病として連携の評価がなされていない他の在支診・在支病が訪問診療を行っている患者に対して
在支診・在支病が緊急時に往診を行った場合についても評価を行うことについて、どのように考えるか。
○ 地域の在宅医療提供体制を災害時にも継続して確保することができるよう、在支診・在支病においてBCPの策定を要件とすることにつ
いて、どのように考えるか。
(患者の状態等に応じた適切な診療の評価について)
○ 患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する観点から、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管
理料の評価について、在宅医療を提供している患者のうち、要介護度が低いが在宅医療を継続している患者等の割合等を勘案した評
価を行うことについて、どのように考えるか。
(へき地における在宅医療について)
○ 在宅医療を担当する医師を医師派遣によって確保しているへき地診療所において、かかりつけの在宅患者の時間外対応体制を、当該
医師の派遣元の保険医療機関が担うことで確保している場合においては、当該へき地診療所における在医総管・施設総管の算定を可
能とすることについて、どのように考えるか。
(訪問栄養食事指導について)
○ 入院中に栄養法が大きく変わった患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするために、退院直後の一定期
間に退院支援や居宅療養管理指導との連携のため入院医療機関から行う訪問栄養食事指導を評価することについて、どのように考え
るか。
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【論点】
(在宅医療において積極的役割を担う医療機関への評価について)
○ 在宅療養支援診療所及び病院は、在宅医療において積極的役割を担う医療機関としての役割が期待されるところ、地域の在宅医療提
供の中核として、十分な在宅医療を提供する医師を配置しながら、在宅看取り等の十分な実績、地域の重症患者への訪問診療の提供、
他の在宅医療機関の支援機能及び医育機能について併せ持つ在宅医療機関を評価することについて、どのように考えるか。併せて、在
宅緩和ケア充実診療所・病院加算をこうした評価に統合することについて、どのように考えるか。
○ 24時間の在宅医療提供体制を地域で面として確保する観点から、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院について、地域の
24時間往診体制への貢献の度合いに応じて、よりきめ細かく評価することについてどのように考えるか。併せて、往診時医療情報連携加
算について、機能強化型在支診・在支病として連携の評価がなされていない他の在支診・在支病が訪問診療を行っている患者に対して
在支診・在支病が緊急時に往診を行った場合についても評価を行うことについて、どのように考えるか。
○ 地域の在宅医療提供体制を災害時にも継続して確保することができるよう、在支診・在支病においてBCPの策定を要件とすることにつ
いて、どのように考えるか。
(患者の状態等に応じた適切な診療の評価について)
○ 患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する観点から、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管
理料の評価について、在宅医療を提供している患者のうち、要介護度が低いが在宅医療を継続している患者等の割合等を勘案した評
価を行うことについて、どのように考えるか。
(へき地における在宅医療について)
○ 在宅医療を担当する医師を医師派遣によって確保しているへき地診療所において、かかりつけの在宅患者の時間外対応体制を、当該
医師の派遣元の保険医療機関が担うことで確保している場合においては、当該へき地診療所における在医総管・施設総管の算定を可
能とすることについて、どのように考えるか。
(訪問栄養食事指導について)
○ 入院中に栄養法が大きく変わった患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするために、退院直後の一定期
間に退院支援や居宅療養管理指導との連携のため入院医療機関から行う訪問栄養食事指導を評価することについて、どのように考え
るか。
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