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総-2在宅(その2) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64046.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第618回 10/1)《厚生労働省》 |
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会計区分に関するルール
○ 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」及び「指定居宅
サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に会計の区分に関する規定があり、他の事業との会計を区分
しなければならないとしている。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(会計の区分)
第29条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会
計を区分しなければならない。
有料老人ホーム設置運営標準指導指針
10 事業収支計画 (4) 経理・会計の独立
有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当該有料老人ホームについての経理・会計を明確に区分し、他
の事業に流用しないこと。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(会計の区分)
第38条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区
分しなければならない。
84
○ 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」及び「指定居宅
サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に会計の区分に関する規定があり、他の事業との会計を区分
しなければならないとしている。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
(会計の区分)
第29条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会
計を区分しなければならない。
有料老人ホーム設置運営標準指導指針
10 事業収支計画 (4) 経理・会計の独立
有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当該有料老人ホームについての経理・会計を明確に区分し、他
の事業に流用しないこと。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(会計の区分)
第38条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区
分しなければならない。
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