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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、障害福祉 DB データの提供の判断要件となる「利用目的(研究計画)
」ご
とに作成すること。同じ研究グループが障害福祉 DB データを利用した複数の研究を計画
する場合であっても、
「利用目的(研究計画)」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作
成すること。

(2)提供する障害福祉 DB データの取扱い単位
障害福祉 DB データの提供は、提供するデータの抽出単位ごとに1件として取り扱う。1
件の障害福祉 DB データを複数の取扱区域で利用する場合、同じ障害福祉 DB データが格納
された媒体を複数個受け取ることができる。

(3)提供する障害福祉 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
電子媒体での障害福祉 DB データ提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、
提供された障害福祉 DB データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。
当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原
則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ障害福祉 DB データを利用する場
合は、利用する PC の台数分の電子媒体によって提供を受けること。なお、各取扱区域に
おいて、提供された障害福祉 DB データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱
者が利用することは差し支えない。

3 提供申出者の範囲
障害福祉 DB データの提供申出者の範囲は、以下の機関等とする。
・ 公的機関:国の行政機関2、都道府県及び市区町村
・ 法人等3:大学・研究開発行政法人等4、民間事業者

2

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第8項に
規定する行政機関(提供者を除く。
)をいう。
3
公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された法人等を単位と
して提供申出を行うこと。
4
学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する大学(大学院含む。

、科学技術・イノベーション創出の活
性化に関する法律(平成 26 年法律第 63 号)の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構法(平成 14 年法律第 92 号)に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。

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