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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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るデータベースを記載すること。当該他の公的データ等の利用の申出も当該公的データ
の提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
⑥ 外部委託等
提供申出者は、研究の目的及び内容に照らして合理的な理由がある場合は、障害福祉
DB データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託
先も提供申出者とし、外部委託する作業範囲及びその必要性について記載し、委託先機
関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を、当該研究に関連する分野とそれ以外に
分けて記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に障害福祉 DB データの提供を受
けている、又は本提供申出に係る障害福祉 DB データの利用予定期間中に別途提供申出
を行う予定がある場合は、それらの障害福祉 DB データの内容及び利用予定期間につい
て記載すること。
また、過去に障害福祉 DB データの提供を受けたことがある場合は、事前相談番号、
研究名称及び利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類
似の研究で障害福祉 DB データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異
同を明確に記載すること。
⑧ 障害福祉 DB データの利用期間
障害福祉 DB データを利用する予定の期間を記入すること。利用期間の上限は、原則
24 ヶ月間9とする。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の5 提供
申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出を行うこと。
なお、利用終了予定日を超えても本ガイドライン「第8 障害福祉 DB データの利用後
の措置等」で定められた手続を行わない場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当
し、第9の2の別表の②の対象となるので注意すること。
⑨ 障害福祉 DB データの取扱区域
障害福祉 DB データの取扱区域を、利用場所及び保管場所にわけて記載すること。外
部委託を行う場合に、取扱区域が委託先となる場合は、その委託先における取扱区域に
ついて記載すること。取扱区域はいずれかの提供申出者の施設内であること。
(5)取扱者
取扱者全員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス、利用場所、並びに
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利用終了予定日は、提供者が電子媒体を発送した日を起点として、予め申請した利用期間を加えた日とす
る。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とする。ただし、媒体発送が一旦全て完了し
た後に再抽出を求めた場合、その再抽出データの媒体発送日は起点としてみなされないので、必要に応じて
利用期間延長に係る変更申出を行うこと。
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の提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
⑥ 外部委託等
提供申出者は、研究の目的及び内容に照らして合理的な理由がある場合は、障害福祉
DB データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場合は、委託
先も提供申出者とし、外部委託する作業範囲及びその必要性について記載し、委託先機
関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出すること。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を、当該研究に関連する分野とそれ以外に
分けて記載すること。提供申出者若しくは取扱者が現に障害福祉 DB データの提供を受
けている、又は本提供申出に係る障害福祉 DB データの利用予定期間中に別途提供申出
を行う予定がある場合は、それらの障害福祉 DB データの内容及び利用予定期間につい
て記載すること。
また、過去に障害福祉 DB データの提供を受けたことがある場合は、事前相談番号、
研究名称及び利用終了日を記載し、同目的の補助金等を充てて行った研究等、過去に類
似の研究で障害福祉 DB データの提供を受けていた場合には、本研究との研究内容の異
同を明確に記載すること。
⑧ 障害福祉 DB データの利用期間
障害福祉 DB データを利用する予定の期間を記入すること。利用期間の上限は、原則
24 ヶ月間9とする。
利用終了予定日を超える利用継続を希望する場合、本ガイドライン「第5の5 提供
申出書の記載事項等に変更が生じた場合」に記載された延長に係る変更申出を行うこと。
なお、利用終了予定日を超えても本ガイドライン「第8 障害福祉 DB データの利用後
の措置等」で定められた手続を行わない場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当
し、第9の2の別表の②の対象となるので注意すること。
⑨ 障害福祉 DB データの取扱区域
障害福祉 DB データの取扱区域を、利用場所及び保管場所にわけて記載すること。外
部委託を行う場合に、取扱区域が委託先となる場合は、その委託先における取扱区域に
ついて記載すること。取扱区域はいずれかの提供申出者の施設内であること。
(5)取扱者
取扱者全員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス、利用場所、並びに
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利用終了予定日は、提供者が電子媒体を発送した日を起点として、予め申請した利用期間を加えた日とす
る。複数回にわけて発送された場合、最後の媒体発送日を起点とする。ただし、媒体発送が一旦全て完了し
た後に再抽出を求めた場合、その再抽出データの媒体発送日は起点としてみなされないので、必要に応じて
利用期間延長に係る変更申出を行うこと。
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