よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒度及び携わる解析プロセスを記載す
ること。また、取扱者が障害福祉 DB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承
認する書類を提出すること。なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定
められた人的な安全管理対策を満たす者とする。
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表
を希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
(7)成果の公表予定
障害福祉 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな
いことから、予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学
会誌やウェブサイト等)
、公表内容、公表予定時期について具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の
4
研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況に
より、公表先や公表時期を変更する場合、変更に係る手続きを行うこと。
(8)提供方法、手数料免除、過去の措置
① 障害福祉 DB データの提供方法
必要な電子媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として記載すること(原
則、提供ファイル数=障害福祉 DB データ取扱区域の数となる。複数の取扱者が1台の
情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)
。
② 手数料免除の申請
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に
確定】に定める要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望
する場合は、その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明す
る書類を添付すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)
手数料の免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、提供者が提供申出者に手数料実績額を
通知する時までとする。提供者は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免
除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が
発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の措置
過去に他の公的データ等や統計法(昭和 22 年法律第 18 号)に基づくデータ利用に関
- 10 -
ること。また、取扱者が障害福祉 DB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承
認する書類を提出すること。なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定
められた人的な安全管理対策を満たす者とする。
(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表
を希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
(7)成果の公表予定
障害福祉 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな
いことから、予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学
会誌やウェブサイト等)
、公表内容、公表予定時期について具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の
4
研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。また、研究の状況に
より、公表先や公表時期を変更する場合、変更に係る手続きを行うこと。
(8)提供方法、手数料免除、過去の措置
① 障害福祉 DB データの提供方法
必要な電子媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として記載すること(原
則、提供ファイル数=障害福祉 DB データ取扱区域の数となる。複数の取扱者が1台の
情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)
。
② 手数料免除の申請
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に
確定】に定める要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望
する場合は、その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明す
る書類を添付すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)
手数料の免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、提供者が提供申出者に手数料実績額を
通知する時までとする。提供者は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免
除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が
発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の措置
過去に他の公的データ等や統計法(昭和 22 年法律第 18 号)に基づくデータ利用に関
- 10 -