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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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して法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、利用したデータ、事前相談
番号等、研究名称、違反及び措置の内容を記載すること。

(9)その他必要な事項
提供者は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提供申出者や取扱者に求め
ることができるものとする。

6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認書類等の他に、下記(1)
(2)の書類
を提出すること。

(1)障害福祉 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、提供者が指定する書式をダウンロードし、記入例に基づいて作成すること。

(2)倫理審査に係る書類
特別抽出又は定型データセットを希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研
究に関する倫理指針の適用下に倫理審査委員会の審査を受け、結果通知書の写しを提出す
ること。結果通知書又は審査の申請の際に提出した研究計画書には、委託先を除くすべて
の提供申出者を記載すること。ただし、提供申出者が公的機関とその委託先のみであって
政策活用を目的とする場合、倫理審査委員会の審査は不要である。倫理審査委員会につい
ては、提供申出者が民間事業者等で内部に設置していない場合、大学や研究機関等の外部
組織に倫理審査を依頼すること。
なお、倫理審査委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び
審査完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、倫
理審査委員会で承諾され次第、結果通知書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の結果通知書を提出すること。

7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、提供者がホームページ等で指定する窓口に、手続担当者又は代理人が原
則メールで提出すること。受付窓口は障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場
合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害児に関する障害福祉 DB データ
の提供の申出の場合は、こども家庭庁支援局障害児支援課、障害者及び障害児に関する障害
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