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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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4 障害者及び障害児
本ガイドラインにおいて「障害者及び障害児」とは、障害者総合支援法に規定する障害者
及び障害児、並びに児童福祉法に規定する障害児をいう。
5 提供者
本ガイドラインにおいて「提供者」とは以下を指す。
・ 障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「厚生労働省」
・ 障害児に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「こども家庭庁」
・ 障害者及び障害児に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「厚生労働省及
びこども家庭庁」
6 専門委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、
「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供
に関する専門委員会」をいう。
7 提供申出者、利用者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、
提供者に障害福祉 DB データの提供の申出を行う機関等をいう。
「利用者」とは、障害福祉 DB
データの提供について提供者からの承諾を受け、障害福祉 DB データを利用する提供申出者
をいう。
8 取扱者、手続担当者、代理人
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、障害福祉 DB データを
取り扱う個人をいう。提供申出等に係る手続において、提供者との書類の授受や連絡の窓口
を担当する取扱者を「手続担当者」という。障害者総合支援法施行規則【省令改正後に確定】
及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、手続担当者の代理で提供申出を行
う取扱者を「代理人」という。
9 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、障害者総合支援法施行規則【省令改正後に
確定】及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、障害福祉 DB データの提供申
出のため、提供者が提供申出者に提出を求める書類をいう。
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本ガイドラインにおいて「障害者及び障害児」とは、障害者総合支援法に規定する障害者
及び障害児、並びに児童福祉法に規定する障害児をいう。
5 提供者
本ガイドラインにおいて「提供者」とは以下を指す。
・ 障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「厚生労働省」
・ 障害児に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「こども家庭庁」
・ 障害者及び障害児に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は「厚生労働省及
びこども家庭庁」
6 専門委員会
本ガイドラインにおいて「専門委員会」とは、
「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供
に関する専門委員会」をいう。
7 提供申出者、利用者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、
提供者に障害福祉 DB データの提供の申出を行う機関等をいう。
「利用者」とは、障害福祉 DB
データの提供について提供者からの承諾を受け、障害福祉 DB データを利用する提供申出者
をいう。
8 取扱者、手続担当者、代理人
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、障害福祉 DB データを
取り扱う個人をいう。提供申出等に係る手続において、提供者との書類の授受や連絡の窓口
を担当する取扱者を「手続担当者」という。障害者総合支援法施行規則【省令改正後に確定】
及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、手続担当者の代理で提供申出を行
う取扱者を「代理人」という。
9 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、障害者総合支援法施行規則【省令改正後に
確定】及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、障害福祉 DB データの提供申
出のため、提供者が提供申出者に提出を求める書類をいう。
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