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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。なお、
提供者が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認に
おいて利用者にその理由を説明するとともに、障害福祉 DB 第三者提供のホームページ等で
公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
る場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽
減することについての審査を行うことができるものとする。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけれ
ば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
利用者が当該公表をするに際しては、障害福祉 DB データを基に独自に作成・加工した統
計等については、その旨を明記し、提供者が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかった等の理由により、提
供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表
を行う場合は、当該公表方法について変更申出を行った上で、公表を行うこと。

2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は障害福祉サービス事業所等が第三者に識別されない
よう、利用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮すること。ただし、障害福祉 DB に
おいてはデータ件数が少なく、基準を満たしている場合においても特定個人の識別が可能と
なる場合があり得るため、提供者による公表物確認の結果、個人特定につながる恐れがある
場合には公表を認めない場合がある。なお、サンプリングデータセットは作成時点で個人特
定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
加えて、人権を尊重し、公表内容が障害者及び障害児の差別や偏見につながらないよう、
十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
i)

障害者及び障害児の数の場合
原則として、成果物において障害者及び障害児の数が 10 未満になる集計単位が含ま

れていないこと(ただし障害者及び障害児の数が「0」の場合を除く)
。また、集計単位
が市町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市町村では、障害者及び障害児の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、障害者及び障害児の数が 20 未
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