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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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満になる集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市町村では、障害者及び障害児の数が 10 未満になる集計
単位が含まれないこと。
ii)

障害福祉サービス事業所等の数3未満の場合
原則として、障害福祉サービス事業所等又は市町村の属性情報による集計数が3未満

となる集計単位が含まれていないこと(ただし障害福祉サービス事業所の数が「0」の
場合を除く。



(2)年齢区分
原則として、成果物における年齢区分の集計単位は5歳毎とすること。100 歳以上につ
いては、同一のグループとすること。
ただし、18 歳前後で児童福祉法と障害者総合支援法とで根拠法が変わるため、次の区分
を原則とする。また、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場
合には、各歳別や個別の区分での集計を可能とする。
障害児:
0~4、5~9、10~14、15~17 歳
障害者:
18~19、20~24、25~29、30~34、35~39、40~44、45~49、50~54、55~59、
60~64、65~69、70~74、75~79、80~84、85~89、90~94、95~99、100 歳以上

(3)地域区分
i)

障害者及び障害児の住所地について、原則として成果物における最も狭い地域区分
の集計単位は市町村とすること。

ii)

障害福祉サービス事業所の所在地について、原則として成果物における最も狭い地
域区分の集計単位は市町村とすること。

iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、障害福祉サービス事業所の特定を避け
るため、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、障害福
祉サービス事業所の同意を得ている場合等はこの限りではない。

(4)特定の社会属性をもつ層に対する差別・偏見の配慮
地域別・性別・年代別などの特性で切り分けた場合に、特定の社会属性をもつ層に対す
る差別・偏見につながるおそれのある公表内容となっていないこと。

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