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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) 障害福祉 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 障害福祉 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、障害者総
合支援法施行規則第XXのXX【省令改正後
に確定】及び児童福祉法施行規則第XXの
XX【省令改正後に確定】に基づく基準に
当該事実の認定をした日から、原則として1
従い削除された記述等若しくは障害福祉
か月~12か月の利用停止・提供禁止
DBデータの作成に用いられた加工の方法
に関する情報を取得し、又は当該障害福
祉DBデータを他の情報と照合を行った場
合
② 利用期間の最終日までに障害福祉DBデー
タの返却並びに障害福祉DBデータ等の消
去(以下「返却等」という。)を行わな
い場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、障害福祉DBデータの提供禁止
③ 障害福祉DBデータ等を提供申出書の記載
とは異なるセキュリティ要件の下で利用
当該事実の認定をした日から、原則として1
すること等により、セキュリティ上の危
か月~12か月の利用停止・提供禁止
険に曝した場合
④ 障害福祉DBデータ等又は利用端末を紛失
した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 障害福祉DBデータ等の内容を漏洩した場
合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
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別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) 障害福祉 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 障害福祉 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、障害者総
合支援法施行規則第XXのXX【省令改正後
に確定】及び児童福祉法施行規則第XXの
XX【省令改正後に確定】に基づく基準に
当該事実の認定をした日から、原則として1
従い削除された記述等若しくは障害福祉
か月~12か月の利用停止・提供禁止
DBデータの作成に用いられた加工の方法
に関する情報を取得し、又は当該障害福
祉DBデータを他の情報と照合を行った場
合
② 利用期間の最終日までに障害福祉DBデー
タの返却並びに障害福祉DBデータ等の消
去(以下「返却等」という。)を行わな
い場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、障害福祉DBデータの提供禁止
③ 障害福祉DBデータ等を提供申出書の記載
とは異なるセキュリティ要件の下で利用
当該事実の認定をした日から、原則として1
すること等により、セキュリティ上の危
か月~12か月の利用停止・提供禁止
険に曝した場合
④ 障害福祉DBデータ等又は利用端末を紛失
した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 障害福祉DBデータ等の内容を漏洩した場
合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
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