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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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・ 障害福祉 DB データの追加的抽出を要する場合や研究対象集団の定義を変更す
る場合を含む。軽微な変更であっても申出をすること。必要に応じて利用期間
延長に係る変更申出も行うこと。
ii)

取扱者の異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合
・ 同一提供申出者内の異動の場合は(1)の届出を行うこと。

iii) 取扱者を追加、交代する場合
・ 追加、交代する前に変更申出による審査を受けること。
iv) 障害福祉 DB データの利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであ
り、
(1)iv)に該当する場合を除く。)
・ 利用期間終了前の専門委員会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し
出ること。
・ 延長が合理的かつ必要最小限であることを判断できるよう理由を記載するこ
と。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾さ
れなかった場合、障害福祉 DB データの利用終了に伴う所定の措置を講じるこ
と。

6 提供申出の辞退
提供申出者が、提供申出書提出後に提供申出を辞退する場合は、辞退届に辞退の理由を記
載の上、提出すること。

第6 障害福祉 DB データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
利用者及び取扱者(委託先を含む)は、障害福祉 DB データの作成に用いられた加工の方法
に関する情報を取得し、又は連結申出として承諾されていない他の情報と障害福祉 DB デー
タを照合してはならない。

2 安全管理措置
利用者及び取扱者(委託先を含む)は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害
福祉 DB データ等の利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。ただし、
(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの利用の場合には、安全管
理措置は不要とする。

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