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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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iii) 上記 i)・ii)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。

(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を利用者に通知
する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書類に
収入印紙を貼って納付すること。提供者は、納付確認後、障害福祉 DB データの提供を行
う。

4 障害福祉 DB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で障害福祉 DB データの提供を受けた後、速やかに障
害福祉 DB データの受領書を提供者へメールで提出すること。データを分割して受領する場
合や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
提供者は提供する障害福祉 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で障害福祉 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、提供者が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は DVD で提
供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、提供者が指定する窓口に媒体を返送すること。

5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
提供者の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応すること。
専門委員会の審査を要する変更については、提供者より提示された事前相談の締切までに変
更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係る書
類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。

(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii) iv)については各項目の指示
にも従うこと。
i)

取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が

又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。

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