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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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vi) その他、障害福祉 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取
扱者になることが不適切であると提供者が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、障害福祉 DB データ等を取り扱う上で必要な教育及
び訓練を行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するにあたっては、雇用契
約時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。
(3)物理的な安全管理措置
i)
取扱区域を特定し、立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 取扱区域を明示し、許可された者14以外無断で立ち入ることが出来ないよう、
施錠等の対策を講ずること。
・ 取扱区域への入退管理15を実施すること。入退室の記録を定期的にチェックし、
その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
・ 成果物を除く障害福祉 DB データ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾され
た取扱区域でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表前確
認時を除く)
。
・ 同一取扱区域内で複数研究の障害福祉 DB データ等を利用することは可能であ
るが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究
の取扱者やデータが混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、ア
カウントの分割やフォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリス
ク回避の十分な対策とは認められないため、別々の端末や外部記憶媒体で利用
すること。
ii)
障害福祉 DB データ等の取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じるこ
と。
・ 障害福祉 DB データ等が保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び
電子媒体の保存場所には施錠すること。
・ 障害福祉 DB データ等が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置する
こと。
iii) 障害福祉 DB データ等の削除や、障害福祉 DB データ等が存在する PC 等の機器等を
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特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、障害福祉 DB データを取り扱う
端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
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電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。
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扱者になることが不適切であると提供者が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、障害福祉 DB データ等を取り扱う上で必要な教育及
び訓練を行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するにあたっては、雇用契
約時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。
(3)物理的な安全管理措置
i)
取扱区域を特定し、立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 取扱区域を明示し、許可された者14以外無断で立ち入ることが出来ないよう、
施錠等の対策を講ずること。
・ 取扱区域への入退管理15を実施すること。入退室の記録を定期的にチェックし、
その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
・ 成果物を除く障害福祉 DB データ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾され
た取扱区域でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表前確
認時を除く)
。
・ 同一取扱区域内で複数研究の障害福祉 DB データ等を利用することは可能であ
るが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究
の取扱者やデータが混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、ア
カウントの分割やフォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリス
ク回避の十分な対策とは認められないため、別々の端末や外部記憶媒体で利用
すること。
ii)
障害福祉 DB データ等の取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じるこ
と。
・ 障害福祉 DB データ等が保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び
電子媒体の保存場所には施錠すること。
・ 障害福祉 DB データ等が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置する
こと。
iii) 障害福祉 DB データ等の削除や、障害福祉 DB データ等が存在する PC 等の機器等を
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特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、障害福祉 DB データを取り扱う
端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
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電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。
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