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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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ii)
取扱者以外が障害福祉 DB データ等を取り扱うことを禁止すること。その他の者へ
譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事
情で外部の保守要員が障害福祉 DB データ等を使用・保存する情報機器にアクセス
する場合には、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策
を行い、提供者に速やかに報告すること。
3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者総合支援法施行規則及
び児童福祉法施行規則、障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令【政省令改正後に確
定】並びに本ガイドラインの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなけれ
ばならない。また、障害福祉 DB データについて、全て個人情報保護法に規定する個人情報
に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められ
た措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、障害福祉 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他
人に知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、障害福祉 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法
に基づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を提供者へ報告し、確認・承認を求めるこ
と(以下「公表前確認」という。
)。
生成物は、提供者による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の
途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であって
も、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これらに
違反した場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当し、第9の2の別表の③、⑦もしく
は⑧の対象となる。
公表前確認を提供者に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。
提供者は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を
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取扱者以外が障害福祉 DB データ等を取り扱うことを禁止すること。その他の者へ
譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事
情で外部の保守要員が障害福祉 DB データ等を使用・保存する情報機器にアクセス
する場合には、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策
を行い、提供者に速やかに報告すること。
3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者総合支援法施行規則及
び児童福祉法施行規則、障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令【政省令改正後に確
定】並びに本ガイドラインの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなけれ
ばならない。また、障害福祉 DB データについて、全て個人情報保護法に規定する個人情報
に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められ
た措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、障害福祉 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他
人に知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、障害福祉 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法
に基づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を提供者へ報告し、確認・承認を求めるこ
と(以下「公表前確認」という。
)。
生成物は、提供者による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の
途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であって
も、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これらに
違反した場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当し、第9の2の別表の③、⑦もしく
は⑧の対象となる。
公表前確認を提供者に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。
提供者は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を
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