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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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理的に保存する場所をいう。利用場所及び保管場所をあわせて「取扱区域」という1。取扱区
域は国内に限る。

17 障害福祉サービス事業所
本ガイドラインにおいて「障害福祉サービス事業所」とは、障害者総合支援法において定
められる指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等、指定相談支援事業者、並
びに児童福祉法において定められる指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等、
指定障害児相談支援事業者を指す。

第3 障害福祉 DB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者及び取扱者は、障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、障害福
祉 DB データの提供に関するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説
明資料等をよく確認して内容を了解した上で提供申出手続を行うこと。申出に関する提供者
への事前相談については、ホームページ等に掲示された審査スケジュールの期日までに開始
すること。提供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場合は次回以降の審査対
象となるので留意すること。
他の公的データ等との連結解析の申出を行う場合は、障害福祉 DB との連結を行おうとす
るデータベースのガイドライン等に従って、提供申出者が期日までにそれぞれの窓口に提供
申出を行うこと。
特別抽出又は定型データセットを希望する場合は、公的機関による政策活用の場合を除き、
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用下に倫理審査委員会の審査を
受けること。
提供申出者は、障害福祉 DB データの提供は、やむを得ない事情で予定より遅れる可能性
があること、また、抽出方法による技術的な問題及び提供に係る事務負担量等、事前に予測
できない事由により、提供が行えない場合があり得ること、障害福祉サービス等報酬改定等
によりデータの仕様が変更される可能性があることについて了承すること。
また、承諾された申出の一覧、成果物(発表者、発表形式、タイトル等)、不適切利用の一
覧については、提供者から適時公表されることに同意すること。

1

取扱区域は、原則として取扱者のみが立ち入ることができる。ただし、申出形態等により取扱者以外の者が
立ち入ることも可能な場合があるので、本ガイドライン第6に規定された障害福祉 DB データ利用上の安全管
理措置等についてよく確認すること。

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