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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回 9/2)《厚生労働省》 |
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福祉 DB データの提供の申出の場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及び
こども家庭庁支援局障害児支援課であり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する
場合がある。なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のアクセシビ
リティに十分配慮するものとする。また、提供申出書の媒体及びファイル形式は、障害者及
び障害児が作成しやすいものを受付けるよう考慮する。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ等で事前に公表される
ので確認すること。提供者は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
再提出を求めることから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指示さ
れた提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となることに留意すること10。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉 DB データの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査
方法の詳細については、専門委員会で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非
公開で行われる。専門委員会は障害福祉 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又
は取扱者に条件を付すことができる。障害福祉 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を
有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、
提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的
な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができ
る。
提供申出者が、
障害福祉 DB データと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、他の公的デー
タ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。
2 障害福祉 DB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を提供者へ提出し、
最終的な提供の可否は提供者が決定する。
3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、障害福祉 DB データの提
供の可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査に
おいては不要である。
10
記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1ヶ月間以上を要する場合がある。
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こども家庭庁支援局障害児支援課であり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する
場合がある。なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のアクセシビ
リティに十分配慮するものとする。また、提供申出書の媒体及びファイル形式は、障害者及
び障害児が作成しやすいものを受付けるよう考慮する。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ等で事前に公表される
ので確認すること。提供者は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
再提出を求めることから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指示さ
れた提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となることに留意すること10。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉 DB データの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査
方法の詳細については、専門委員会で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非
公開で行われる。専門委員会は障害福祉 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又
は取扱者に条件を付すことができる。障害福祉 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を
有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、
提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的
な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができ
る。
提供申出者が、
障害福祉 DB データと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、他の公的デー
タ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。
2 障害福祉 DB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を提供者へ提出し、
最終的な提供の可否は提供者が決定する。
3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、障害福祉 DB データの提
供の可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査に
おいては不要である。
10
記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1ヶ月間以上を要する場合がある。
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