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資料1-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドライン(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62670.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第5回  9/2)《厚生労働省》
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の双方との合意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上
の処分に当たらないため、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る障害福祉 DB データの提供
の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申
出の承諾後も同様である。

2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)
。なお、遵守内容が書類上明確
になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更申
出の場合も本書式を提出すること。

3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出(変更申出を含む)に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障
害者総合支援法施行令第 XX 条の XX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第 XX 条の
XX【政令改正後に確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業
に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽
出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時
間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。

(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に確
定】の規定に基づき、利用者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料は免除す
る。
i) 公的機関
ii) 補助金等11を充てて障害福祉 DB データを利用する者
11

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金

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