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費-1参考2 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59554.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第70回 7/16)《厚生労働省》 |
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全産業・全年齢・全性別の平均あるいは全産業・全性別の年齢階級別
の平均を用いることとする。
11.6.2 生産性損失を推計するにあたっては、対象となる集団において就業
状況を調査し、実際に仕事等に従事できなかった日数や時間を測定
する。これに全産業・全年齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失
を推計することが原則である。
11.6.3 「 11.6.2」の実施が困難な場合、対象集団において仕事等に従事でき
ないと推計される日数(休日は除く)や時間に全産業・全年齢・全性
別の平均賃金を乗じて生産性損失とする。ただし、この方法は 18 歳
以上の就業率を 100%と仮定するものであり、生産性損失を過大推
計する可能性のあることに留意が必要である。
11.7 家族等による看護や介護のために本人以外の生産性が失われることが明らか
な場合は、本人の生産性損失と同じ条件・取り扱いのもとで費用として含めて
もよい。
11.8 仕事等の減少とは無関係な時間費用等については含めないこととする。
24
国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)
の平均を用いることとする。
11.6.2 生産性損失を推計するにあたっては、対象となる集団において就業
状況を調査し、実際に仕事等に従事できなかった日数や時間を測定
する。これに全産業・全年齢・全性別の平均賃金を乗じて生産性損失
を推計することが原則である。
11.6.3 「 11.6.2」の実施が困難な場合、対象集団において仕事等に従事でき
ないと推計される日数(休日は除く)や時間に全産業・全年齢・全性
別の平均賃金を乗じて生産性損失とする。ただし、この方法は 18 歳
以上の就業率を 100%と仮定するものであり、生産性損失を過大推
計する可能性のあることに留意が必要である。
11.7 家族等による看護や介護のために本人以外の生産性が失われることが明らか
な場合は、本人の生産性損失と同じ条件・取り扱いのもとで費用として含めて
もよい。
11.8 仕事等の減少とは無関係な時間費用等については含めないこととする。
24
国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター(C2H)