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費-1参考2 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59554.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第70回 7/16)《厚生労働省》
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11 公的介護費 ・ 生産性損失の取り扱い
11.1 「公的医療・介護の立場」では、基本分析に加えて、公的介護費を含める追加的
分析を実施することができる。なお、公的介護費は国内の知見に基づき推計
されたものを用いる。

11.2 公的介護保険の費用を分析に含める場合は、要介護度・要支援度別に費用を集
計することを推奨する。

11.3 要介護度ごとの公的介護保険の利用額は、対象疾患等における実際の資源消
費量に基づくことが原則であるが、測定することが困難な場合は平均的な受
給者 1 人当たり費用額等を用いてもよい。

11.4 生産性損失を含めた分析を行う場合、基本分析に加えて、追加的分析を実施す
ることができる。ただし、生産性損失を含めることができるかどうかは、疾患
の特性等による就業可能性を考慮しなければならない。また、生産性損失は
国内の知見に基づき推計されたものを用いる。

11.5 生産性損失の減少は、
(A)医療技術に直接起因するもの(治療にともなう入院期間の短縮等)
(B)アウトカムの改善(病態の改善や生存期間の延長等)を通じて間接的に生
じるもの
に分けて考えることができる。
生産性損失を分析に含める場合には、原則として( A)のみを費用に含めるこ
ととする。

11.6 生産性損失は、人的資本法を用いて推計することを基本とする。これは、当該
疾患に罹患していなければ、本来得られたであろう賃金に基づき推計する方
法である。

11.6.1 生産性損失を推計する際に単価として用いる賃金は、公平性等を考
慮して、最新の「賃金構造基本統計調査」
(賃金センサス)に基づき、

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