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資料1 医師の確保・偏在対策における医学部定員等について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59054.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第10回 6/25)《厚生労働省》
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令和5年11月29日

第104回社会保障審議会医療部会

資料1
一部改

オンライン診療を提供することが可能な場所について
オンライン診療を受診することが可能な場所は、「医療提供施設」「居宅等」のいずれかであり、それぞれについて
満たすべき条件が存在する。

患者への医療サービスの提供を目的
とする施設

医療提供施設外で個々の患者が医
療を受ける必要がある場所

要件:多数の患者への医療の提供に
適切な場として、衛生水準を担保し
ているか

場所要件①:療養生活を営む場所
(=社会通念上、医療を受けるに
あたり適切な環境が担保されると
考えられる場所)
オンライン診療の適切な
実施に関する指針に記載

通知「特例的に医師が常駐しないオンラ
イン診療のための診療所の開設につい
て」(令和6年1月16日医政総発0116
第2号)で対応

場所要件②:オンライン診療を
受診するにあたり適切な環境が
担保されると考えられる場所
(プライバシーの確保等)

特にオンライン診
療の受診の場とし
て満たすべき条件

(診療計画策定、本人確認等)

オンライン診療に
必要なプロセス

特にオンライン診療の受診
にあたり満たすべき条件

居宅等

医療を受ける場として
満たすべき一般的条件

医療提供施設

○ 医療法(抄)
第一条の二 (略)
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施
設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅そ
の他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連す
るサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

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