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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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事業所とともに、有料老人ホームも含めて、情報収集や改善を推進していく必要。入
居者像を踏まえれば、介護の事故防止に関する基準や、認知症である方に対する職員
の研修、虐待防止についても介護サービスに準じた基準を設ける必要。


高齢者虐待の防止や事故報告書の提出や防止対策については、健康型を除き、介護保
険サービス事業者に準じた対応が取られることが必要。



入居者・家族が一体的にサービス提供を受けられると思って入居しても、高齢者施
設・住まいの種類、類型が異なるだけで介護事故が起きた場合の結論に開きがある現
状については検討すべき。



特に中重度の方をはじめとする入居者へのサービス提供、安全確保の点、責任の所在
について、ホームとしてどこまで担保しているのか、併設のサービスではどこまでを
担保しているのかということが明確化されていないことが課題。

(ⅱ)利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択
(入居契約の性質や契約規制の必要性)
◆ 有料老人ホームの契約構造は2つの契約(入居契約・介護契約)から成り、住宅型は
入居契約のみ締結されるが、実情として住まいとケアが一体的に提供されており、契
約内容と実態との乖離があるのではないか。
◆ 有料老人ホームの入居契約は、民法や消費者契約法の側面からの検討にとどまらず、
行政行為(給付決定)が組み込まれていることから、公的契約の側面も含まれている
ため、問題も複雑化しているのではないか。利用者の生命等に関わるサービス内容で
あることから、事業者は高い倫理性が求められ、生命等に配慮する義務や権利擁護、
高齢者福祉の視点を重視する必要があり、サービス提供の中身や質が契約において何
よりも重要な要素となるのではないか。
◆ 事業者が用意した契約書が利用されることが多く、情報や交渉力に格差がある中で契
約締結されるため、利用者に不利な内容となる可能性があり、契約内容の不明確さや
質の評価の困難性も課題ではないか。
◆ 契約に問題があった場合について、民法、消費者契約法による規制では、制裁的な意
義は十分とは言えず、実効性に限界があるのではないか。各種契約内容について入居
者が正確に理解し、納得することは容易ではないことから、契約締結前の情報提供の
あり方や説明義務、広告表示の規制強化、公的関与の拡大も検討すべきではないか。
【主な意見】
○ 有料老人ホームの契約構造は2つの契約(入居契約・介護契約)から成り、介護付き
では入居者とホーム運営事業者の間で入居契約と特定施設入居者生活介護契約(介護
契約)が結ばれるため、住まいとケアが一体的、パッケージ化された状態で提供され
る。一方、住宅型においては、入居者と運営事業者の間では入居契約のみ結ばれ、要
介護となった際に、利用者自ら居宅介護支援利用契約や各種居宅サービスを契約し、
介護サービスの提供を受ける。実際には、当該介護事業所が同一・関連法人であるこ
とや同一建物内に併設されていることから、住まいとケアが一体的に提供されている
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